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年賀状 著作権について

もうすぐ2012年も終わってしまいますね・・・ 一年たつのは本当に早いです。 ということで、年賀状の準備を始めようと思い、 デザインを選んでいたところ、気に入ったものが みつからず、悩んでいます。 例えば、キャラクターの画像を使って 自分でデザインを作って送るのは いけない事ですか? 教えてください。 お願いします。

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noname#180728
noname#180728
回答No.1

「知っておきたい情報モラル」に依れば Q.キャラクターの写真を合成して年賀状に使いたい。 A.問題7で説明したとおり、キャラクターの画像も著作物ですから、著作者の了解が必要です。 年賀状のように、著作物を配布する目的でコピーすることは、私的使用のためのコピーにはに当たりません。さらに、キャラクター画像を改変したり、自分が撮影した写真と合成したりして公表すれば、著作権法に定める著作者人格権の同一性保持権(著作権法20条)を侵害する行為に当たる可能性があります。これは、著作権法が著作者の「自分が作った著作物を勝手に改変されたくない」とする気持ちを保護するために、「著作物は著作者の意に反して変更、切除その他の改変を受けないものとする」と規定しているためです。もちろん、キャラクター画像に限らず芸能人の写真でも同様です。

参考URL:
http://atc.ne.jp/seikindo/html/siteokitai.htm
skrhm
質問者

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詳しくありがとうございます。

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