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既婚者に騙された場合

不倫して既婚者に騙された場合は慰謝料を払う必要は無いみたいですが認識できる状況、過失があれば請求されるって書いてあるサイトをみました。この場合の過失って一体どんなものがあたりますか??騙されている側の過失って何でしょうか?どなたか教えてください。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

わたしも詳しくないのですが、推論しますと、 ・男性が「奥さんが、」と話していた ・男性が結婚指輪をつけていた ・土日などに会わなかった(家庭サービスのため) ・女性が周囲の人に「わたし妻子あるひととつきあっている」  ともらしていた。 ・男性の奥さんとお会いしたことがある。 (もちろん奥さんと認識してお会いしたという意味) ・適齢な男性なのに、いつも費用は女性側が負担していた  くらいですかねぇ。。

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  • yoiko08
  • ベストアンサー率27% (110/405)
回答No.1

不倫の相手方が一方の配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で結婚している事実を知らなかったことについて過失がなかった場合には相手方に対して慰謝料の請求はできません。  つまり、妻が夫の浮気に気付いたが、その時点で夫の浮気相手の女性が夫を独身だと信じていた場合は慰謝料の請求はできないということです。(相手の女性から見れば、普通に恋愛していたわけで、不倫をしているという認識はなかったことになり、そのような場合にまで慰謝料を請求するのは相手の女性に酷だからです。) 請求するには少なくとも以下の条件に当てはまることが必要です ・不法行為の要件(条件)に該当すること 不倫(不貞行為)は民法第709条の不法行為に当たります。この条文は「故意又は過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ず」というものです。つまり、相手に配偶者がいることがわかっていながら(故意に)不貞行為をしたり、相手が独身だと思っていたが、通常の人なら相手が既婚者と分かるような場合(過失)には、不法行為となります。

nebamanten
質問者

補足

ありがとうございます。上記の事はネットでみたのですが >通常の人なら相手が既婚者と分かるような場合(過失)には、不法行為となります。 は具体的にどのような事を言うのか知りたくて質問させて頂きました。よろしければ回答お願いいたします。

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