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罪になるのでしょうか?

会社の代表をしています。 社員が背任・横領をはたらき、示談で納まったの ですが、この事実を第3者に話すことは犯罪になる のでしょうか? お答えお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

#3に少々補足。 >基本的には、名誉毀損罪が成立するものと考えます。 この結論について、反対する気は特にありませんが、 正直言えば、 「この設問の条件だけでは具体性に欠け何とも言えない」 というのが正解だとは思います。 #可能性があるという意味では  まさしくその通りだと思います。 >つまり例えば、親友に対して、絶対だれにもしゃべ >るな、という約束のもとに話された場合は公然性が >欠けるので、名誉毀損にはなりませんが、そのひと >がおしゃべりだったりすると、伝幡性がありますの >で、公然性がみたされ、名誉毀損罪が成立します。 この説例の通りなら、 一般的には、 故意を欠くので名誉毀損罪は成立しないです。 不特定「または」多数の人に対して 親友が口を滑らすことを織込み済みだった というのでもない限り。 #4について、 話したことが「真実」という意味での「事実」であるかどうかは 名誉毀損罪の成否に直接影響しません (間接的には#3にもある通り、  犯罪成立阻却事由となりえます)。 #法律論としては「事実」とは真実という意味ではなく、  真贋に拘らず「具体的な」事実という意味。 因みに示談内容は犯罪の成否とは関係が有りません。 示談内容に 例えば「今回の件について他人に言いふらしても文句は言わない」 という内容が有ったとでも言えば 被害者の承諾により違法性を阻却する可能性が絶対に無い とは言いませんが……、 そんな示談はまず無いでしょう。

その他の回答 (4)

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.4

事実のことを話したからといって名誉毀損罪になるとはおもえません ただし示談書にそのことが書かれている場合は注意が必要と思われます

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

基本的には、名誉毀損罪が成立するものと考えます。 刑法230条 「1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は」  ただし名誉毀損罪の成立には公然性が必要で、他 人に伝幡する可能性があればということになります。 つまり例えば、親友に対して、絶対だれにもしゃべ るな、という約束のもとに話された場合は公然性が 欠けるので、名誉毀損にはなりませんが、そのひと がおしゃべりだったりすると、伝幡性がありますの で、公然性がみたされ、名誉毀損罪が成立します。  下の人の書き込みはひょっとしたら、刑法230条 の2のことをおっしっゃておられるのかもしれません。  つまり発言したことが、  (1)公共の利害に関する事実に係り、かつ、  (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合、かつ  (3)真実の場合  の3つの要件をすべてみたす場合には名誉毀損罪 が不成立とされているのです(刑法230条の2)。 3つすべてをみたす必要があります。  今回の場合、(3)の真実性はみたすとしても、  (1)(2)の要件をみたすかは難しく、特に(2)の公益目 的をみたすかといえば、全く満たさない場合が多い でしょう。(2)の公益目的は、選挙の候補者に関する 情報などをさします。  結局、犯罪者の前科にしても、示談でおさまった 行為にしても、つまり話す内容が真実であったとし ても、ひとの社会的信用を害する行為は、名誉毀損 罪が成立する可能性が高いです。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.2

示談内容に関する「守秘義務」は聞いたこと無いですね。事実は名誉毀損に当てはまらない。ただ、プライバシーの尊重に触れる恐れがあるので、「話題」程度に収めておいたほうがいいです。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

一方の当事者であるあなたがこういう趣旨の質問をするということは、示談があくまで背任・横領に対する賠償に関するものとの認識だからではないでしょうか?そういう趣旨の「示談書」が作成されているのであれば、背任・横領の事実について第三者に話すことは支障ないことだと思います。 もし、示談書に「背任・横領に関して不問に付す」等の条項があれば、意義を申し立てられるおそれはありますね。 示談書の内容について、当事者のあなたが再確認される事項だと思いますが・・・。

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