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残業時間が代休となり、半休なら有休が取れるのです

perfectvectorの回答

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回答No.2

所定の労働時間を超えて労働させた場合は 時間外労働になります。 このあとの会社の措置の仕方によって違法か 合法か分かれます。 この時間を代休に振り替えて割増料金を支払わない 場合は違法となります。 つまり所定の労働時間分に対して代休が与えられる わけです。 36条を適用しているからといって、残業代の削減には ならないようです。 もしご主人が残業代を削減されているならば それは違法となります。 あと、代休か有給休暇にするかは本人の承諾が 絶対条件なので、会社から強要はできません。 労働組合があてにできないなら、労働基準監督署に ご主人の会社の就労規則集をもって一度相談に いかれてはいかがでしょうか。 一応、分かりにくいですが、参考URLを 載せておきます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/829.html
yorupika
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 法律詳しくなかったので参考になりました。 主人に聞いたところ0.25は支払われているようです。 それであれば安心かと思ってたのですが しかし、明細を見るとちょっとよくわからない点も出てきました。 参考URLによると同一給与締切り期間の代休に限りとありますが、 代休だけ実際の計算では同一給与締め切り期間ではなく一つ前の月の給与締切り期間から持ってきておりその月の残業代から8時間*100%を引いているようです。 代休の所定労働時間100%だけ、一つ前の給与締切り期間が適用されているのです。 代休だけ複雑な計算になっているようで、 これが合っているのか合ってないのか、よくわからなくなってしまいました。 ともかく、別にエクセルなどで毎月の残業時間と 給与明細をメモして分析し、おかしいようでしたら労基署に 持って行って見てもらおうと思いました。 ありがとうございました。

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