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バイクと車の事故 過失割合を知りたい??

昨日息子(16才)がバイク(400cc)事故を起こしました 直進で前に走ってた車が左折していた所、後ろから息子がぶっつけてしまいました 相手の方は自営で奥さんとご主人が車に乗っていました 息子は脳震盪をおこしたらしく、救急車で運ばれましたが、検査の結果骨に異常はなく打撲だけだったので入院はしてません 相手の方はそのまま警察を呼ばれて現場検証をされたみたいです 任意保険に入ってたので、保険屋さんに電話して対応してもらってるのですが・・・ 保険屋さんから朝電話があり、相手方の奥さんが首が痛いと言ってるので、検査の為病院に行くからと連絡がありましたと言われました 結果は夕方報告しますと言う事だったのですが 何も連絡がなかったので、気になっています 息子は現場検証に立ち会っていないので・・・どんなふうになってるのかがまったくわかりません (1)相手の方にはどういう対応をすればいいのでしょうか? (2)過失割合は息子が後ろからぶっつけてるので10:0ですよね? (3)息子にはどういった処罰がくるのでしょうか? (4)相手の方が病院に行かれたら人身事故扱いになるのですよね? まったくわかりません 質問ばかりですみませんが、教えて下さい 宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimiger
  • ベストアンサー率54% (369/674)
回答No.3

実際の細かい状況が分からないとはっきりとした事は言いにくいのですが、 左折の巻き込みでなく、また相手に制動灯の故障、道交法に違反する 急ブレーキ等の過失がないのであれば、単純な追突形態でしょう。 そうであれば、相手には過失がない、つまり100:0となるでしょう。 もしそうでないと思われる事があるのであれば、それはしっかり そちらが自分で主張しないとダメです。 事故の過失割合は「後ろからぶつけたから100:0」という単純なものではなく、 細かい状況が修正事項になって、それ次第で双方の過失が変わってきます。 左折であるなら、相手の合図の出し方や位置関係も大事です。 仮に相手に過失のない追突であるならば、相手にはしっかり謝罪の意思を 伝え、補償に関しては保険に入っているのでそちらで対応する、なので 今後の補償交渉は保険会社の担当者とやってもらいたい、と話しましょう。 大事なのは「謝罪」と「補償は保険」という事です。 勝手に補償に関する話しをしてしまうと保険から支払われない事もあるので 交渉は保険会社としてもらいたい、とお願いする事も大事です。 保険に任せたから後は知らない、という態度でそれを当然と思っている人も 多くいる様ですが、事故を起こしたのは保険会社ではなく、相手からすれば 保険会社と交渉しなければならない理由もありません。 面倒な交渉なんかしたくないし、金払ってんだから保険会社とやってくれ、 なんて思うのは勝手な理屈なので、あくまでも「お願い」するべきでしょう。 実際問題当事者同士で交渉するメリットもあまりないですけどね。 相手が病院に行っただけでは人身扱いにはなりません。 病院に行って診察を受けて、事故による怪我であるとの診断を受けて その診断書を警察に届け出て初めて人身扱いになります。 逆に言えば、実際にいくら怪我をしていようと、交渉して届け出ない様に してもらえば、それは人身扱いにはならないのです。 点数などの処罰を気にする必要のある人が事故を起こしてしまった場合等に 多少高くついてもお金を払ってそれで勘弁してもらい人身にしない様にする、 という事があるのもその為です。 相手の怪我がいわゆるムチ打ちや打撲のみであった場合、おそらく診断書は全治10日前後でしょう。 (実際にムチ打ちがこの日数で治る事はまずありませんが、警察に届け出るのはこの日数になります) そうなると、治療期間15日未満の軽傷事故を専らの不注意で起こした事になり、 仮に起訴されて処分される事になると、刑事罰が罰金20~30万円程度となり、 他に免許の行政処分もありおそらく安全運転義務違反で2点、事故の付加点数の3点、 で合計5点、更にそれに伴い現在の点数次第で免停や免取りもあるでしょう。 16歳との事なので、間違いなく初心者運転期間ですから、それ関連もあるでしょう。 ただし、処罰に関しては何もない可能性もあります。 相手との交渉次第では相手が事情聴取時に処罰を希望しないと言ってくれるので それがあれば御咎め無しになる可能性もありますので、相手に謝罪したりと言った 「誠意の見せ方」が大事になるのです。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html その歳でバイクに乗るのに任意保険に入っていたのは良かったですね。 若いとかなり高くなるのでなかなか入ろうとしないところですが。

banako1962
質問者

お礼

事細かな回答有難うございます 息子に聞いても何がなんだかわかっていないもんですから・・・ 初めての事故で気が動転してるのだと思うのですが 息子に腹立ちを感じています ただブレーキ後はありません 息子は昼間だったので、ランプはまったく見えなかったとそれだけは言ってます 保険に入ってたので本当に良かったと思っています こんな早くに事故起こすなんて思ってもいませんでしたが、私も気が動転しているみたいです 保険屋さんから朝電話があり、昨日病院に行って検査した結果が1週間後にでるそうです それまで気が落ち着きません

その他の回答 (13)

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.14

 #5です。前回書き忘れていましたが、元保険屋です。  #6さんと#7さんの争いの場ではないのですが、一応決着のために言わせてもらいます。  人身事故の場合、たとえ1日でも処罰はあります。  人身事故の処罰は、何も罰金や懲役だけではありません。行政処分(免停や取り消し)の処分は、たとえ1%でも過失があれば処罰の対象となります。  責任の軽い軽傷(15日未満)の事故の場合が最も軽いもので、安全運転義務違反2点プラス事故の付加点数2点の計4点が付加されます。  これは、あまりにも過失が低い場合、加算されませんので、姫路署の警察官は「処罰がない」と言ったのではないでしょうか?  罰金については、悪質な違反がなく、なおかつ軽傷の場合、ほとんどがないようですので、自分に責任の軽い事故で、相手が怪我をした場合などは、実質処罰はありません。  しかし、これは「不処分」という名の「処分」なのであって、「今回は過失も怪我も軽いため、起訴しない」というもので、決して何もないわけではありません。 >年配の警察官から、直接、お聞きしたモノですが、その警察官が、間違った事を言われたのでしょうかね? ●はい。その通りです。私が説明する義務もありませんので、その警察官に直接聞いて見たらいかが?  おそらく、どちらも間違いでしょう。  まず、警察官は、正しい説明をしたのですが、理解力が足らなかったか、一部分のみを聞いてしまったために、誤って記憶してしまったものと思います。  #6さんの言う、「人身扱いになるのは、二週間以上(15日以上)の診断書が出た場合で、二週間以内なら、いくら怪我していても、物損事故扱いになります。」は誤りです。  最初にも言いましたように、1日でも人身事故です。

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございます 私の知識不足から質問した事が・・・善意で回答して下さった方の批判の場になってしまって、すみません 人は間違った事を記憶している事が多々あります 知恵袋みたいに、醜い言い争いにならないのは、さすが教えてgooだなぁと思います

回答No.13

> ANo.#11 あほらしいから無視しようと思いましたが... 実際に2回経験しています。(私は被害者側です) > 年配の警察官から、直接、お聞きしたモノですが、その警察官が、間違った事を言われたのでしょうかね? ●はい。その通りです。私が説明する義務もありませんので、その警察官に直接聞いて見たらいかが?

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございました 二回も被害者になられたのでしたら、大変でしたね 息子にも注意し、今後事故をおこさないよう指導していきたいと思っています

回答No.12

> いっそのこと人身事故扱いになって免停になってくれたら良いのにとも思いますが 大人の場合には、これ位の事故(前歴が無い場合)ではたいした処罰(お金で済むという事です)にはなりませんが(未成年の場合には罰金刑にはなりません)、この場合には未成年ですので大人とは処罰が違います。 人身事故になった場合には、家庭裁判所の呼び出しはありますが、責任の度合いによっては、保護観察がつく場合もあります。 何か前歴があると(交通違反に関わらず)鑑別所→少年院というケースもあります。 慎重に対応する事をお勧めします。 尚、大人の場合でも罰金刑は前科になるのですが、その事を知らない大人も結構いますね。

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございます 私もいっその事免停もしくは取り消しになればと考えてはいますが 無免で乗られるのも、怖いんです 息子にはこれからの大変さがわかってくれればと思っています

回答No.11

#7さんの回答ですが 「> 人身扱いになるのは、二週間以上(15日以上)の診断書が出た場合で、二週間以内なら、いくら怪我していても、物損事故扱いになります。」●間違いです。 って、この事は、右直事故の際、担当された兵庫県警姫辞市内の交通事故係りの、現場検証を行った、年配の警察官から、直接、お聞きしたモノですが、その警察官が、間違った事を言われたのでしょうかね? 良かったら#7さんが間違いだと言われる根拠を、今後の為に、御回答ください。

banako1962
質問者

お礼

回答ありがとうございます 今の私には間違った回答でも、教えてgooでいそがしいなか回答して頂いた皆さんに感謝しております

  • hkun
  • ベストアンサー率17% (10/58)
回答No.10

No.2です。 (1)相手の方にはどういう対応をすればいいのでしょうか? のアドバイスとしては、自分としては、菓子折りでも持ってお見舞いに行った方が良いのではないかと思います。但し、(お金を、持っている方でも)補償は、(自分は払えないので)保険屋さんに任せてあるので、保険屋さんと話して欲しいと確約を避ける必要があります。 (2)過失割合は息子が後ろからぶっつけてるので10:0ですよね? に対しては、完全に状況を把握した訳ではないですが10:0を覚悟した方が良いです。No.9の方が書かれているように、警察の人でも、「双方動いていたら100:0にはならない」と言いますが、実際の判例では、駐車していても、停まっているトラックの過失が問われた例もあります。しかし、裁判で、過失割合を決めるより、実際は、保険屋さん同士の話し合いで、過失割合が決まる場合が多いです(つまり、保険屋次第です)。 (3)息子にはどういった処罰がくるのでしょうか? これは、相手次第です (4)相手の方が病院に行かれたら人身事故扱いになるのですよね? これも、相手次第です (診断書を出せば、人身ですが、2週間以下の軽微な人身だと免許に影響が無い場合が多い)。(個人的に、バイクが斜めに突っ込んで、車の同乗者が鞭打ちになるとは考えにくいが)加害者が、被害者には言いにくいので、保険屋さんに対応を任せた方が良いでしょう。 相手次第なので、自身ありの答えは出せません m(_ _)m

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございました 今のところ検査結果がまだ出ていないので、保険屋さんが、結果が出てからお見舞いに行かれてくださいと、言われましたので、それからいくつもりです それからの対応は保険屋さんに任せて、私たちも出来るだけの事はするつもりです

  • mimiger
  • ベストアンサー率54% (369/674)
回答No.9

No.3で答えた者ですが、結局本人が事実関係をはっきりさせてくれない事には 第三者がどうのこうの言ってもしょうがないのですが、相手が左に寄って左折中だった からと言って左折の巻き込みになる訳ではありません。 もちろん左折車は注意して左折する必要がありますが、普通に左折をしている途中に 単なる前方不注意で後ろから追突される事に対する責任は左折する側にはありません。 後方車両が通常の運転では避けられない様な進路変更は禁止されていますが、 そうでない状況であれば前方に左折車両がいるのが分かっているのですから、 後方から来る車両が止まるなり避けるなりすればいいだけの話です。 相手車両は左折中だった訳ですから車体は左を向いていたはずで、 その後方に直進状態でぶつかればまっすぐぶつからないのは当然です。 それをもって相手が悪い、との見解は無理があるでしょう。 息子さんと相手車両の事故前走行時、そして事故時の位置関係によっては 左折巻き込みに該当する事にもなりますが、「相手車両を認識すらしていない」 という状況では巻き込みである事を主張する事もなかなか難しいでしょう。 相手が急に車線や進路を変更して来た、追い越して来ていきなり左折した、 と言うのでしたら相手の責任が大きいですが、そうであるならば相手の存在を 認識していたはずだと思うので、そういう状況であるとも思い難いです。 少なくとも今分かっている話を聞く限りでは、単純に前方不注意で相手車両を 見落としていて追突した様に個人的には思えます。 そうでないと主張されるのでしたら、先にも言った様に、自分と相手が事故前には どこを走っていて、それがどうしてどうなったのか、という事故時の少なくとも自分の 側から見た状況をはっきりさせた上で、事故形態を判断する必要があります。 二週間以上の診断書が出ないと人身事故扱いにならないと言う事はありません。 かすり傷でも医者の診断書が出て、それを届け出れば人身扱いです。 全治15日以上の診断だとより重い事故との判断になり、処罰等に影響するだけです。 こう言った場での回答も、大部分はあなたと同程度の知識しかない人がしています。 せいぜい多少事故の経験がある人がそれを元に回答しているという程度です。 その経験による知識も正しい法や手続きに裏打ちされていない場合が多いです。 事故時に保険会社や警察の人にこう言われた、周りの人にこう言われた、 という様なあいまいな知識を元にしたものが多いでしょう。 はっきり言って保険会社や警察の人間も必ずしもしっかりとして知識を持っていませんし、 持っていたとしても無知な一般人と話す際には正確な内容である必要もないですから、 自分達の業務に都合の良い様に曲げた解釈や、事実でない話で押し通している事もあります。 よく言われる、「後ろからぶつかったから100:0」、「双方動いていたら100:0にはならない」、 等というのもそういった無知な人間を言いくるめる際の文句です。 それを実は言いくるめられただけの人が「経験者」として他の人にも言いふらすので 自分で知識をつけようとしない人はそういうものだと思ってしまうのでしょう。 この場で得た回答も鵜呑みにせずに、ご自分で知識をつける事をお勧めします。 今はネットで多少検索すればいろいろな情報が集まりますし、本屋に行けば 交通事故関係の書籍もいろいろ売っています。 「人に聞く」のは手軽でいいですが、それで正しい回答を得られるとは限りませんので。 交渉や支払いは保険に任せるとして、事故を起こした責任は本人にありますので、 それをしっかり痛感させてあげた方が本人の為にもなると思います。 事故で保険を使う事でただでさえ高い任意保険料が更に上がる訳ですし…

banako1962
質問者

お礼

何度も回答有難うございます mimigerさんのおっしゃるとおりです 私の知識不足です・・・ 自分の息子の事故を人のせいに少しでもしようとした親馬鹿です・・・ これをきっかけにもっと勉強しようと思います 本当に有難うございました

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.8

>車は左折する為左に入ってたので、真後ろからぶっつかったというより、後ろを左から右に・・・ これは前を走る車の過失は0ではないです。 先行する車両は、後続車両の進路をはばむような進路変更をしてはいけません。 (進路の変更の禁止) 道路交通法第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 相手は道路交通法第26条の2の2項に違反して運転していたようですね。 バイク 対 車の事故なんてそんなもんです。 車がバイクを見落としているんです。 自分も車に跳ねられましたが、「まさかバイクがいるとは思わなかった」と言っていました。 自分が直進で、対向右折車に跳ねられました。 対応が良かったので、85:15で、過失割合の争いはしませんでしたが、当方の保険屋は100:0(車が悪い)で主張が可能と言っていました。

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございました 息子が前を走っていた車の後ろから、ぶっつかっているみたいです 相手の方がみだりに進路変更したわけではないみたいです 詳しいく教えて頂いたのに、私の質問がおかしかったみたいです すみません・・・

回答No.7

> 人身扱いになるのは、二週間以上(15日以上)の診断書が出た場合で、二週間以内なら、いくら怪我していても、物損事故扱いになります。 ただ、二週間以内であったとしても、さらに診断書が出た場合、合算された場合がどうなるかは、判りませんので、警察署か専門家に聞いてください。 ●間違いです。

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございます 親切におこたえいただいたお気持ち有難く受け取ります

回答No.6

夏の終わりに、交差点で、左折車の左脇をスリ抜けて、左折車の前に出て、右斜め後方から追突された者ですが、そんな場合も、巻き込み事故扱いになるそうです。 1) 相手の心証を良くする為に、早急に直接、お見舞いに行かれるほうが、良いですよ。 場合によっては、検察庁や裁判所に、息子さんの処罰に手心を加えていただく為の「減刑嘆願書」を、相手に書いて貰う様に、御願いする事も可能になってきます。 見舞いにも来ない、電話の一本も無いとなれば、減刑嘆願書どころか、過失割合も不利になる場合もあります。 また違う事故ですが、私バイク(直進)、相手は車(右折)で、右直事故といわれている事故にあった時、相手が未成年で、本人からも親からも、一本の電話も無く、その事を相手の保険会社に言い、結局、当初80;20の過失割合が、95:5になった事がありました。 そこで、今回の息子さんの事故で、親である貴方から、お見舞いも無く、電話の一本も無ければ、相手の心証を悪くして、過失割合が、息子さん側に悪くなる事も考えられます。 また、減刑嘆願書がある位ですから、相手方から、検察庁や裁判所で、厳罰に処罰してくれと言われ可能性がありますよ。 貴方が、反対の立場だったらって考えると、判ると思いますが・・・。 っていうか、普通に考えたら、お見舞いに行くのは、当たり前な話しで、そんな常識も持ち合わせていないのかと、相手からなじられても、仕方が無いと思いますよ。 人身扱いになるのは、二週間以上(15日以上)の診断書が出た場合で、二週間以内なら、いくら怪我していても、物損事故扱いになります。 ただ、二週間以内であったとしても、さらに診断書が出た場合、合算された場合がどうなるかは、判りませんので、警察署か専門家に聞いてください。 見舞いにも行かず保険屋任せは、私から言わせると、非常識な人間と言わざるを得ないです。 但し、見舞いや電話で、念書を書かされそうになった時は、断固、拒否してください。 また、口約束もしないで、どうしても書けと言われたら、自分の保険屋さん立会いでないと、書かないと言い張ってください。

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございました 保険屋さんに任せて示談にもっていってもらおうと思っています まだ検査結果がでてないみたいなので、それまで不安ですが 息子がしてしまった事ですから、親として責任取ろうと思っております

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.5

 仮に、後ろからぶつかったとしても、相手が左折中の場合、「左折巻き込み」の場合があります。  その場合、息子さんの過失の方が低くなります。  そのうえで、 1 とりあえず保険屋に任せてみてはどうでしょう。   このような場では、想像だけになりますので、保険屋に任せましょう。 2 先ほどもいいましたように、左折巻き込み字の事故であれば、相手の7:3~8:2の場合もあります。 3 相手に怪我があれば、行政処分(点数)と、刑事罰(罰金)の対象となりますが、双方の過失と事故形態によって多少違ってきます。   ですので、やはりこのような場では詳しくはお答えできません。 4 その通りですが、念のための検査で、相手は人身事故にしないというのであれば、そうならない場合もあります。  参考に、本屋さんで過失割合の本も出ています。  また、ネットで「交通事故 過失割合」などで検索すると、すぐに出てきますよ。

参考URL:
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/List?cnt=1
banako1962
質問者

お礼

回答有難うございます 質問する前にネットで色々検索したのですが 中々同じような事故での事がなかったので・・・質問させて頂きました 保険屋さんに任せるつもりです

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