養父の扶養義務とは?どのような状況で発生するのか

このQ&Aのポイント
  • 養父の扶養義務とは、養子縁組をした場合に養父が養子を扶養する義務のことです。
  • しかし、あなたが既婚者であり、自身も他の家庭の養子となっている場合、養父の扶養義務は存在しません。
  • したがって、もしあなたが養父に頼る必要が生じた場合、養父の扶養義務を主張することはできません。
回答を見る
  • ベストアンサー

養父の扶養義務

 私は、0歳の時に両親が離婚して母親に引き取られました。 小学生の時、母が再婚して、再婚相手の男性と養子縁組をしました。 高校の時に母は、養父と離婚して別の男とまた結婚しました。 私の戸籍は養子縁組した養父の元に残されました。 その後、私は結婚して相手の家の養子になりました。 妻の両親とも養子縁組をしましたが、数年後離婚して養子縁組は解消しました。 離婚の際に姓をどうするかで迷いましたが別れた妻の姓を名乗ることにしました。 私が知りたいのは、母が二度目に再婚した私の元養父のことです。 私はこの養父にはいい思い出はありません・・・ 今は、一人で安い市営住宅で生活しているようですが、何かがあった場合、私に扶養義務が、あるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

養親子関係でしたら、扶養の義務が生じます。 第877条〔扶養義務者〕  直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 この条文通りです。 また、私は戸籍事務を担当してますので、生活保護担当者の手伝いをよくしてます(非保護者の親族が存在するかを戸籍上から探しに)。 ですから自信があるのですが、 >生活保護を申請するときにその申請人に対して扶養義務のある人間を調べて確認がくると聞いたことがあるのです。 これは事実です。 養父といえば実の父と法的な関係は同一です。 仲が良い悪いは抜きにして、年老いた父の面倒を子どもがみる、というのは一般的かつ自然な話であると思うのですが。 ただ、下にも書きましたが自己の生活を壊してまでも扶養する義務はないです。 夫婦間、未成年の子を扶養するには1杯の茶碗のゴハンを2人で食べる必要がありますが、成年同士の親子兄弟の場合は、自分で1杯のゴハンを食べた後おひつにゴハンが余っていたらお父さんにも食べさせて・・・ということなのです。

rasukaru1112
質問者

お礼

回答有り難うございました。 不安に思っていたことが、すっきりした感じです。

その他の回答 (2)

  • PCboy
  • ベストアンサー率30% (150/490)
回答No.2

 普通一般的に考えても、あなたにこの養父に対しての扶養義務はありません。  扶養する義務と言うのは、成人している(20歳以上の)大人が成人していない子供に対して求められる義務です。  よって あなたの場合のこの逆の義務と言うものは そもそも有り得ない話です !!

rasukaru1112
質問者

お礼

 回答有り難うございました。 生活保護を申請するときにその申請人に対して扶養義務のある人間を調べて確認がくると聞いたことがあるのです。 少し心配のしすぎだったようですね。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.1

>二度目に再婚した私の元養父 この点が引っかかるのですが、小学生の時の養父のことを指しているのか、高校のときの母の配偶者(養子縁組していないようですので、このような回りくどい記述になりました)の事を指してるのか、どちらでしょうか? 小学生のときの養父の場合は、法的な親子関係がありますので当たり前に扶養することが求められます(民法877条1項)、ですがこれは強制ではありません。 自己の生活が破綻しない範囲で出来るだけの扶養をすることが求められます。 高校生のときの母の配偶者であれば、法的根拠はかなり希薄になります。姻族に当たりますので。法文上からは(民法877条2項)扶養義務があるようにも見えますが、実務上は同居等をしていない限り扶養を求められることはないようです。

rasukaru1112
質問者

補足

>二度目に再婚した私の元養父 とは、小学生の時に養子縁組した養父です。 高校の時の母の配偶者とは一緒に暮らしたこともありません。 母は、私の戸籍の扱いにはいい加減でした。 今になって思うと、私が高校の時に再婚した母の相手は、比較的裕福で、私とひとつ違いの男の子がいたので、私をその家に入れるわけには行かなかったのだと思います。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 実父、養父の財産の相続 

    私の母は私の実父と離婚し再婚しました。 私は、母の再婚相手と養子縁組を行いましたが、実の父が亡くなりました。 私に実の父の相続権はあるのでしょうか? また母の再婚相手の養父が亡くなった場合にも私には相続権があるのでしょうか?

  • 養子離縁をして旧姓に戻りたい

    養子離縁をして旧姓に戻りたい 複雑ですがよろしくお願いします。 小学生のときに両親が離婚し母に引き取られましたが、母も私も苗字はそのまま父の苗字『A』を名乗っていました。 数年後母が再婚することになり、母の再婚相手と私が養子縁組をした為養父の苗字『B』を名乗ることになりました。 その後私が結婚し、結婚相手の苗字『C』になりましたが離婚した為、私は自分の新しい戸籍を作り結婚前の『B』に戻りました。 現在私は再婚しましたが、両親(実母と養父)の意向で私も夫も『B』を名乗っています。(婚姻時の氏の選択で私の方を選択しました。) 諸事情があり今現在両親(実母と養父)には勘当された状態で全く連絡も取り合っていません。 私も何の為に『B』を名乗っているのか解からないような状態なので、できれば私の生まれたときの苗字の『A』に戻りたいと考えています。 私と養父が養子離縁をすれば私と夫は『A』の苗字に戻ることは可能でしょうか? 実父は10年程前に亡くなっている為、実父の戸籍は既にありません。 それと現在私の戸籍筆頭者は夫ではなく私です。 よろしくお願い致します。

  • 結婚時に養子縁組で名乗った姓を選択→離縁した場合に戸籍に傷はつきますか?

    まずは順を追って状況を書かせていただきます。 (1)【20年前】実母(姓A)が養父(姓B)と再婚  →私は養父と養子縁組し、養父の姓Bを名乗ることに (2)【昨年】私が結婚  →婚姻後、養父の姓Bを選択し新たな戸籍を作成、妻も姓Bに (3)【今年】実母と養父が離婚 - - - (ここまでが現在) - - - (4)【今後】(3)に伴い、私も養父との養子縁組を解消の方向性に (5)【今後】私の子どもが年末(2ヶ月以内)に産まれる予定 (3)で親が離婚しても私の姓は現在の姓Bを名乗り続けることになるかと 思いますが、ここで(4)の離縁をした場合、通常は3ヶ月以内に申請をすれば これまでの姓Bを名乗れる、と調べてわかりました。 が、その場合に気になる点があり困っております。 それは、妻や年末に産まれる子どもの戸籍に、私が離縁→姓Bを名乗る為の 改姓の申請を出すことで傷がつくのかつかないのか、ということです。 妻はもう私と入籍してしまっていますが、これから産まれる子どもの戸籍にまで 傷が付くのは何としても避けたいと思っています。もし傷が付くのであれば、 産まれる前に早急に離縁&改姓等の申請をし、保険証等の再発行を終えて おきたいと思っております。 乱文で恐縮ですが、知識・ご経験のある方、どなたかお知恵を頂ければと 思っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 家庭環境が複雑です・・・

    私は30半ばの男です 私の両親は20数年前に離婚しました 私達兄妹は幼かったので母親が引き取りました その数年後、母は再婚し、私達兄妹は新しい父の養子となりました それから15年程たった今(私達兄妹はそれぞれ結婚し家庭をもっています) 母と養父は離婚するようです。その際 私達兄妹も養父との養子縁組を解除するつもりでいます 実父も母と離婚後、再婚していますが、子供はいません そこで質問です 1.養父(会社経営者)か゛もし、倒産や自己破産した場合   私にも何か影響があるのか? 2.養子縁組解除の際、私は実父の姓に戻る事はできるか?   (実父の希望です)   この事で、今、大変悩んでおりますのでどうか宜しくお願いします

  • 養子離縁後の姓について。

    少しややこしいのですが・・・。私が2歳の時に両親が離婚しました。母は私の親権を得て、嫁入り前の姓(祖父母の姓)に戻りました。もちろん私も離婚後は祖父母の姓を名乗っていました。私が5歳の時、母親が再婚し、私は養父と養子縁組を行い、戸籍謄本上、養女となりました。今、私は成人し、住民票は実家のまま独立して生活しています。今回、色々と事情があり、養父の姓から除籍を希望し、姓は祖父母の姓を名乗りたいと考えています。祖母は健在ですが祖父は故人です。私が一人だけで、気づかれずに手続きを行えますか?手続きは何処でできますか?姓さえ変われば、財産関係は完全に放棄で構いませんが、養父から除籍したら私は誰の姓になるのでしょうか?卑怯ですが、何とか気づかれずに除籍したいのです。教えてください、お願いします。

  • 母方の叔父と養子縁組した私が離婚し改姓したらどの姓を名乗るのですか?

    子供の居ない私の母方の叔父と養子縁組をしました。(私が結婚して旦那の姓になってからです)実の両親とも戸籍上はつながっています。 もし私が離婚し改姓を望む場合、養父の叔父の姓を名乗るのか、普通に自分の旧姓に戻るのか教えて頂けませんか?

  • 疎遠になっている養父に離縁をしていただく手紙を書きたいのですがお知恵を下さい。

    私が3歳のときに両親が離婚をしました。私は父親に6歳まで育てられました。小学校入学と同時に母親に育てられることになったのですが、母親はすでに再婚ををしておりました。私は新しいお父さんの籍に入る為、養子縁組され迎え入れられました。その後、又離婚となったのですが、養子縁組が解除されないままになっており32年後、今ですが、事実がわかりました。(養父の生活保護申請の為、市役所から通知で)養子離縁を私の方からしたいのですが、疎遠の養父宛てに手紙を書く場合どのような内容の手紙を書いたら良いのかさっぱりわかりません。手紙の書き方のアドバイスをいただけないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 扶養義務について教えてください(長文です)

    扶養義務について知りたいです。間違っているところ、分からないところを教えて下さい。たくさん書いてしまいましたので、何問かだけもお答え頂けたら、うれしく思います。よろしくお願いします。 1 養子縁組した場合、実の親や兄弟の扶養義務はなくなるか?  →特別養子縁組の場合は、なくなる  一般養子縁組の場合は、なくならない。 2 親が再婚した場合、再婚相手や再婚相手の父母、  連れ子の扶養義務は?  →養子縁組しなければ、なし。   養子縁組すれば、あり。 3 親が再婚し、親と再婚相手の間に子が生まれた場合、  異母又は異父兄弟の扶養義務は?  →養子縁組しなければ、なし。   養子縁組すれば、あり。 4 叔父、叔母、姪の扶養義務は?  →特別な事情がなければ、なし。 5 母の親(祖父母)と自分が養子縁組した場合、母の兄(叔父)、  母の親の兄弟(祖父母の兄弟)を扶養する義務は?  →あり。 6 妻は、夫の親や兄弟を扶養する義務があるか?  →特別な事情がなければ、なし。 7 夫の両親、夫、妻が夫名義の家に同居していて、夫が死亡。  妻が家を相続。妻は夫の両親を扶養する義務がないので、  婚姻の終了届を出した場合、夫の両親は、家から出て行かな  ければならないのでしょうか?   8 配偶者が死亡した際、世話になるからと息子の嫁にも遺産を相続  させたが、息子も死亡した場合、特別な事情となり嫁にも扶養  義務がありますか? 婚姻の終了届を出されてしまうと、その後  生活するための財産が減ってしまっただけになるのでしょうか? 9 夫婦は自分と同程度の生活させ、1椀のごはんも分け合わないと  いけない義務があるそうですが、同程度の生活とはどこまでですか?  例えば夫が1000万の収入がある場合、同程度の生活をさせる  には、夫500万、妻500万というようになるということなのでしょ  うか?そうすると夫の収入は妻のものみたいになりますし、妻が  親を扶養しようとすると、間接的に夫に負担させてしまうように  なってしまい、正しい認識ではない気がしています。  

  • (婿)養子縁組について

    (婿)養子縁組について 連れ子で再婚し、夫と養子縁組している息子が、 結婚にあたり、相手の家と、旧法でいう婿養子縁組 (ただ妻の姓になるというのではなく、妻の両親と養子縁組をした後、婚姻する) となる場合は、現養父と離縁してからでないとできませんか? それとも、現状のまま、養子縁組することができるのでしょうか? またその場合、親は、実父、現養父、に足して養父(妻の父)と 父親3人(複数)ということになりますが、そんなこと可能なのでしょうか? 色々検索してはいるのですが、この件に関してズバリの答えが見つかりません。 ご存知の方、正確な答え、教えて下さい。よろしくお願いします。 義理といえど兄妹になってから婚姻って…ちょっと不思議な気もしますが 婿養子縁組の制度については下記で確認しています。 http://okwave.jp/qa/q207673.html

  • 養子離縁、分籍について

    こんばんは。 自分一人の戸籍をわけあって作りたいので、いろいろ調べておりました。 私は、親の離婚後、母親の籍に入り、その後、母親は別の人と再婚しました。 ただ、わけあってその後、養父は養子縁組で母方の籍に入り、今は母方の姓を名乗っている、という状態です。 ここで、生みの父親の姓をA、母親の姓をB、そして養父の姓をCとさせて下さい。 上のような経緯で、私自身は現在Bという姓を名乗っています。 ただ、私自身、母方の親戚とも、養父とも縁を切りたく思い、現在は家族の元を離れ、生活しています。 自分個人としては、気分だけでも全くの赤の他人になりたいので、Aの名字を名乗れたらいいな、と思っているのですが、そのためにはどうしたらよいのでしょうか? 調べたところ、養父との関係は「養子縁組」で、母親もやはり「養子縁組」で戸籍上私をB家に入れた、ということになるようです。 つまり、養父とまず養子離縁し、引き続き母親とも養子離縁すると、私は実父の戸籍に戻るということになるのでしょうか? また、実父の戸籍から、自分を分籍することによって、私はAの名字を名乗り、その籍から抜けることはできるのでしょうか? また、この手続きを、一つの役場で済ますことは出来るのでしょうか? ややこしい質問ですみません。 詳しい方がいたらお願いします。 なお、分籍をすることによってもとの戸籍に戻れないのは承知の上ですし、親子関係そのものについても、よく考えての質問なので、倫理的なことに関しては触れないで頂ければ幸いです。