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中退金保険制度について

中退金保険制度は、退職金を企業が積み立てておいて(保険会社に依頼)社員が退職時に保険会社より支払される制度だと認識しているのですが・・・・ 個人の給料から退職金制度に加入したい方をつのりお金を控除して積み立てる(会社が仲介して)ことをやっていた会社があるのですが これは違法ですよね?? (社員としては何の損害もないので誰も疑問には思っていない様ですが) 知られた場合なんらかの処分は有るのでしょうか 宜しくお願い致します

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  • Pigeon
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回答No.1

こんにちは。 中退金・・・中退共の事で良いでしょうか。 違法かどうか?中小企業退職金共済法に恐らく違反していると思われますが念の為に確認は必要かと思います。 中退共は従業員全員加入であり、掛け金は事業主が負担するものです。 一旦給与で支払いをするとまず給与が経費になりますが、その中から掛金を徴収して中退共へ払い込むとなると形の上では事業主が負担している事になり会社は再度経費処理が出来る事になります。(帳簿上どうなってるかは分かりませんけど。)中小企業退職金共済法だけの問題ではないかもしれません。 一方、最近は退職金規定を改定しているところも増えています。退職引当金が廃止され、無税で積めなくなってしまったからです。(その受け皿に中退共や企業型401Kが使われます。) 別途積みたてるだけでは税負担が発生するので、従業員に選ばせる会社も出てきています。退職金相当を毎月前払いで給与に上乗せして支払ったり、他に積立たり。 全員加入が原則ですから適切ではありませんが、前払退職金を原資にしているとちょっと考え方が変わってくるように思います。(この場合従業員側は所得税負担は増えませんし、経費処理は重ねてませんし。) 内情をもう少し確認してみては如何でしょう。

nyannmage
質問者

お礼

回答有難うございます やはり経理上の処理としても問題有りますね よく解りました ちなみに >前払退職金を原資にしているとちょっと考え方が変わってくるように思・・・・ とはどの様な処理なのでしょうか? 宜しくお願い致します

その他の回答 (1)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

こんにちは。 会社の経営者じゃないと気にしていない事なのですが、退職給与引当金制度が廃止され平成15年3月から無税では積めなくなりました。 月100万従業員の退職金に備えて積み立てていた会社があるとすると、法人税の実効税率が40%の会社なら同じ額を積もうとすると新たに月40万の税負担が出てしまう事になります。 そこで、中退共を使ったり確定拠出年金を使ったりという会社が出てくる一方、給与に上乗せして退職金を前払いする会社も出てきています。 今まで退職金に備えて積み立てていたものをどうしたいか、前払いで受け取りたいか、会社が中退共に積むか選んでよい、と言う措置を施しているなら、中退共の利用法はまずいと思いますが良心的な会社とも思います。 前払いだと個人の所得税・住民税が増えてしまうので中退共を・・・という考えがあるのかどうかと言ったところです。(個人型の確定供出年金を利用すれば良いだけなんですけども。)

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