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契約書作成について

jcoolの回答

  • jcool
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回答No.4

強制執行認諾条項付で(公正証書)作成する方法 不履行が生じた場合、直ちに強制執行できますよ 参考・・・・・・・・・・・・・・・・・ 債務弁済承認契約書 債務者 ○○○○(以下甲という)、債権者 ○○○○(以下乙という)及び連帯保証人○○○○(以下丙という)は、下記のとおり債務承認弁済契約を締結した。 第1条 (目 的)  甲は、平成14年 3 月20日までに乙より、金銭貸付を受けたことにより、乙に弁済すべき債務額を平成14年 3 月20日現在において金500万円也であることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙並びに丙はこれを承認した。 第2条 (支払方法)  甲は、第1条の債務の弁済として毎月5万円(ただし、残債務が生じたときには、最終日に一括弁済するものとする。)の100回の分割払いとし、平成14年 3 月20日を第一回として、以後毎月末日までに、乙の指定する金融機関(○○○○銀行○○○○支店)の乙名義の口座(普通口座 ○○○○)に振込み送金して支払うものとする。 第3条 (遅延損害金)  甲の乙に対する支払いが1回でも遅れた場合には、当然に期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点での残金の合計金額にその時点から年14.6%の割合による遅延損害金を付加して、これを直ちに支払う。 第4条 (報告義務)  甲及び丙が退職、転職、転居した時は、直ちに乙に通知すること。 第5条 (期限前の返済義務)  甲及び丙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙より何等の通知や催告がなくとも期限の利益を失い、直ちに残債務を完済するものとする。  1.分割弁済金の支払を1回以上怠ったとき。  2.仮差押、強制執行を受け又は破産、和議の申立を受けたとき。  3.その他本契約の条項に違反したとき。 第6条 (連帯保証)  丙は、本契約において甲が負う一切の債務につき甲と連帯して支払う。 第7条 (合意管轄)  本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、乙の住所地を管轄する地方裁判所とする。 第8条(公正証書の作成)  甲・乙・丙は本協議書に基づき直ちに公正証書を作成する事に合意する。  甲及び丙が乙に支払いをしない場合、甲及び丙は直ちに強制執行を受けても異議なく、公正証書に強制執行認諾条項を入れる事を承諾する。  上記のとおり合意したので、契約の遵守を誓約し、本書3通を作成し、甲・乙・丙は署名・捺印の上、各1通宛保有する。  平成   年   月   日       (甲) 住所          (債務者) 氏名                   印       (乙) 住所           (債権者) 氏名                   印       (丙) 住所        (連帯保証人) 氏名                   印

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