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音楽に関する著作権

「音楽CDをパソコンに取り込み個人的に楽しむこと」 は著作権法に反するか否か。 ということを教えていただけないでしょうか? できれば、証拠文献なども付記していただけるとありがたいです。

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  • OsieteG00
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回答No.1

http://www.tdk.co.jp/tjchf01/chf17400.htm 参考URLに解りやすく回答されていますが、著作権法第30条により私的使用のための複製は認められています。 ・自分のもの ・自分(または家族)で聴く目的 には複製が認められています。 ちなみに、レンタルCDを複製することも上記の目的ならば許可されています。CD-Rなどの記録媒体に補償金が含まれているという理屈らしいです。 http://cdvnet.jp/modules/rental/

ONEONE
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#122289
noname#122289
回答No.2

手元にある音楽CD(ポリドール株式会社製品の例)の帯に「このCDは権利者の承諾なく賃貸業に使用することを禁じます。また個人的に楽しむなどのほかは、著作権法上、無断複製は禁じられています。」と印刷されています。他社も表現に違いはあっても内容は似ています。これらの文面は権利者が自らの権利をどう解釈しているかを表明したものですから証拠文献として扱えます。 パソコンに取り込むことは「無断複製」の一形態ですが「個人的に楽しむなどのほか」に該当しない利用なら禁止事項には当たらないと解釈して妥当と考えられます。 この場合パソコンのハードディスクに落としたり、カセットテープに録音すること自体が禁止されているのではなく、【個人の楽しみの範囲を逸脱した利用】(たとえばネットに配信したり複製を配布・販売するなど)が「著作権法上禁止されてい」る事項です。 音楽CDには製品ごとにこのような文面が必ず添付されています。もしに「個人的に楽しむなどのほか」と明記されていない製品なら、いかなる複製もできないということになります。個別に判断する必要があるでしょう。

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