>「yoh」様
>他人ってやはりCDレンタル業者を含むんですか?
やはり出ましたか、この質問。いつ出るかどきどきしてました(笑)
コレはもう、はっきり言って「グレーゾーン」のハズです。
例えばTSUTAYAとかのレンタル屋での会員規約・約款を見ても、
「著作権を守りましょう」という内容しか書いておらず、
どこまではOKと言う判例のようなモノは示していないはずです。
つまり、黙認状態ということになりましょうか?
技術的な話になりますが、
「MDはダメだけと、カセットテープは良いよ」
というような内容が書いてあった場合、
おそらく、著作権者から訴えられることになるでしょう。
なぜなら、
「個人で楽しむ」範疇を越えての違法コピーの教唆
と取れるからです。
では逆に、
「一切のコピー行為を禁じます。
コレを遵守できない場合、会員資格の剥奪になります。」
と云うような内容を盛り込んだ場合、一体誰が会員となるでしょう。
レンタルCDを借りる目的の第一義は、MDなどへのコピーであることは、
最早、誰の目にも明らかです。
だいたい、ある程度気合いを入れて観るような「ビデオ」作品とは異なり、
BGMとして流したりすることの多い「音楽CD」を、一週間とかだけ借りても、
一体どれだけ満足が得られるというのでしょう。
まあ、期日いっぱい、その曲だけをかけ続けるのであれば、
飽きも来るのでしょうが、いくら何でもそれは、ネェ。
とすると、やはり黙認しているとしか考えられないわけです。
以上、「私的考察」でした。
追記
上記はレンタルCDからのコピーを教唆するものではありません。
一切の行動は、各自の判断によります。なんらかの法的問題が起こったとしても、
私「kamuy」は一切の責任を負う義務は発生しませんし、その能力もありません。
更に追記
と言うように「追記」をつけないといけないくらい、
繊細な問題なのであろうと認識します。