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商標の表示

ma-poの回答

  • ma-po
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回答No.2

 こんにちは。 >漢字登録の商標をひらがな(カタカナ)で表示する場合、(登録商標:大魔神→だいまじんorダイマジン) それは商標として主張は可能でしょうか?  ご存知のように、登録商標は「特定の商品または役務において、商標権者が、その商標を排他独占的に使うことが出来る権利」です(商標法第26条)。全く違う種類の商品または役務にはその効力は及びませんが、商標登録されたものと関連性のある分野の商品・役務にはその効力が及びます。  登録商標類似の商標についてですが、文字の場合、表記文字が違っても発音が同じであれば、誤認される恐れが高く、類似商標と考えられます(従って、商標法による商標登録の拒否事由となります。商標法第4条第3項第10号及び第15号参照)。  一方、類似商標は商標登録が出来ないのですが、登録をせずにこれを自己の商標として使ったとしても使用権等の設定を受けていないのであれば(登録商標側との関係が、商標法により保護を受ける範囲にある場合にかぎり)、当然に商標侵害となります(商標法第36条及び第37条。法文における「これに類似する商標」に該当します)。  そのため、この範囲では単なる「事実上の主張」は可能であっても、それは法的には「違法行為」であり、差止め請求の対象となり、(商標法第36条)さらに損害賠償を請求される対象にもなります(商標法第38条参照)。また、商標法第78条により五年以下の懲役または五百万円以下の罰金が定められています。 >レジスターマークをつけたら虚偽表示になっちゃうのでしょうか??  はい。これは行為の類型により、商標法第74条各号のいずれかの違反行為となります(罰則:第80条。三年以下の懲役または三百万円以下の罰金)。 参考サイト (1)http://www.shouhyou.com/faq.htm#6 アース国際商標登録特許事務所 様 類似する商標とはどのような商標ですか?のQ&A部分 (2)http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s4 「法庫.com」商標法 法典

nyori1980
質問者

補足

すみません。言葉が足りなかったです。 漢字商標の権利者が自分の場合です。 さすがにそれが商標侵害になるのはわかります(笑)

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