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商標の表示

ma-poの回答

  • ma-po
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回答No.4

 #3の補足です。 >それは商標として主張は可能でしょうか  いえ、「ダイマジン」は登録商標ではないので(あくまで登録商標は「大魔人」です)、登録商標としての効果はありません。この時点での「ダイマジン」の保護はあくまで「大魔人」を登録したことによる副次的なものと考えてください。質問者様が改めて「ダイマジン」自体を商標登録しない限り、権利主張可能な範囲は#2のように、「大魔人」が登録商標として保護されるのに必要な限度にとどまります。  ただし、「ダイマジン」という商標が需要者の間に広く認識されているといえるようになった場合には、その商標は「大魔人」とは独立した形で「不正競争防止法」上の保護が受けられることとなります。

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