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現在”扶養範囲”で勤務中で、給与から毎月「所得税」が引かれている場合について

130万円というボーダーで仕事している私です。 まもなく、年末調整の時期になり、私は夫の扶養なので、 夫の書類で記載するところがあるわけですが、 私の給与には、税金として「所得税」が毎月1万円以上あります。 11月まで働いたところでストップかけます。 それで、12月の給与までを記載するつもりなんですが、 ここでお聞きしたい点が2つあります。 その1.所得税が発生していている場合、扶養という範囲内での     仕事ですが、今回は、夫のところとは別に自分で確定申告を     するべきなのでしょうか?それとも、この所得税は、     控除されるものではないと考えて、夫の年末調整と一緒に     済ませるべきなんでしょうか? その2.これは、今お世話になっている会社の上司の話ですが、     12月に働いた給与は、翌年1月10支給ということもあり、     12月に働く分は、今年の扶養範囲からは、外れるはずだから、     12月も続けて仕事してもらえいなだろうかって。。     働きたいとは山々ですが、11月に働いた給与は、12月10日に     支払われる、、そして、12月に働いた給与は、翌1月10日支給。     働いた時期が年内であれば、やはり今年分の給与として     考えないといけないのではと。。     上司には、調べるので待っていてほしいと保留中。     私の仕事は、単発モノが多いので、仕事をもらえる時に     稼ぎたいのが本音のため、この内容が大変気になります。 →既にこの手の質問があったかもしれないのですが、  なかなか瞬時に探せなくて、かつ気持ちに余裕がなく、あえて   書かせていただきました。すみません。。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず扶養について、最初に説明しておきますが、扶養には所得税と健康保険の2つの扶養がありますが、それぞれについて説明してみます。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に扶養に入る事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、収入に応じて給与所得控除額というのが控除できるようになっていて、その最低額が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースで言えば103万円がボーダーラインとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 一方の、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となります。 向こう1年間の見込みですので、1月~12月という区切りは基本的に関係ない事となり、年換算の130万円ですので、月額で言えば108,333円を超える状況になった時点で扶養から抜けなければならない事となります。 その前提で、以下に書き込んでみます。 その1.所得税の扶養の範囲内は103万円以下ですので、ご質問文を見る限りでは、これははるかに超えているのでは、と思いますが、いかがでしょうか? いずれにしても、今の勤務先へ扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職していれば、今の会社で年末調整してもらえるはずです。 もし、それに該当せず年末調整されない場合は、やはり確定申告すべき事となります。 いずれにしても、ご質問者様が支払った所得税は、ご主人の会社では精算できるものでも控除できるものではありません。 もし103万円以上あるのに、ご主人の所得税の扶養に入っているのであれば、扶養から抜けなければなりませんので、年末調整の際はその旨をご主人の会社に伝えなければならない事となります。 (その場合は、ご主人の会社の年末調整で、還付でなく、不足として徴収される可能性もあるものと思います。) 健康保険の扶養の方も、常に108,333円を超えている状況であれば、今すぐにでも扶養から抜けるべきという事になります。 その2.念を押しますが、健康保険の扶養については1月~12月までの区切りは基本的に関係ありませんので、所得税の扶養について、という事であれば、このご質問の意味があるものとは思います。 所得税基本通達の該当部分を掲げてみます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)  (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) 上記のように、給与については支給日ベースで計上時期が決まりますので、上司の方がおっしゃってる通り、翌年1月10日に支給される給与は12月分であったとしても翌年分の給与所得となります。 それとちょっと腑に落ちないのですが、天引きされる所得税が結構多い気がしますが、扶養控除等申告書を提出していないので乙欄適用となっているのか(その場合は月額163,000円以上でなければ1万円は引かれないと思いますが)、ひょっとして給与扱いでない(報酬・料金として1割源泉!?)のか、ちょっと気になります。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

年内に130万円収入があるとして、ご主人の控除対象配偶者の範囲(103万円)を超えています。ただし、配偶者特別控除はあります。130万の年収として27万円。 ご自分の給与は、現在の勤務先で年末調整してもらえれば、それで終わり、年末調整がなければ来年確定申告することになります。

yagi29
質問者

お礼

ありがとうございます! 無事に解決しました。 夫の確定申告でお願いすることに。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

その1 「夫の年末調整と一緒に済ませる」というのが、具体的にどうしようと思っているのか、分かりません。 発生している所得税を、控除されるものではないか申告すれば戻る……という話で、その申告の具体的な方法を、扶養範囲内だから「質問者さんの収入から引かれている所得税を、ご主人の年末調整で戻す」という事でしょうか。 だとしたら、これは間違いです。 発生した所得税も、質問者さんの収入も、あくまでも質問者さんのものであり、ご主人には直接関係ないのです。ご主人に関係があるのは、その収入額です(正確には収入額が関係あるんですが)。 また、世帯の収入・世帯の所得税ということでもありません。だから、ご主人の会社で家族全員の収入や所得税を、その個々の家族の状況に応じて精算して、その結果を代表者(ご主人)に戻すということも、ありません。 結論としては、質問者さんの収入と所得税に関しては、扶養範囲内かどうかに関わらず、質問者さん個人として(ご主人とは別に、という意味)、年末調整をしてもらうなり、確定申告するなり、の方法しかありません。 その2 会社の方が言われているのが、本当です。 もう少し正確に言うと、「働いた日」ではなく「経理上、その報酬を支払ったとしている日」で考えるのです。 12月に働いたという事実だけでは、その報酬(給与)が年内の収入になるとは限らないのです。 経理手続き上、その月(12月)の労働分に対する報酬を、翌月(1月)払いにするようになっている場合は、年内の扱いにはなりません。 ただし、締め日と支払い日の関係で、たとえば「毎月20日締め・当月月末日払い」になっている場合、12月20日までの労働分に対する報酬が、12月分の支給になりますので、「年内の収入」になります。 また、経理上の支払い手続き日が関係するので、「経理上は12月に支払ったことになっている給与」を、振込ではなく、年があけてから現金手渡しで受け取った場合は、実際に手にしたのは年明けでも、制度的には年内に支給されたことになります。

回答No.1

>130万円というボーダーで仕事している私です。 103万円の誤りではないでしょうか・・・? その1 ご自分の勤めている会社で、年末調整をしてもらえます。 万が一してもらえない時は、確定申告すれば全額還付されます。(あくまで、103万以下の場合ですが) その2 通常、年末調整はその年の最後の給与の支払月に行います。 つまり、12月10日が最後の給与なので、1年間の給与は、前月12月分~当年11月分の合計となります。 ですから、12月に仕事をしても大丈夫ですよ。

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