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突然振って沸いた相続話に困惑。

ten-kaiの回答

  • ten-kai
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回答No.4

ひいおじいさんが亡くなったのはいつでしょうか? 皆様、当然に現行民法親族相続編の適用があることを前提としておられますが、曾祖父からの相続となると、戦死など戦前の死亡と言うことも考えられます(旧民法下で家督相続をされていたという可能性もないとはいえない)。 昭和22年5月2日以前なら、旧民法の適用、 昭和22年5月3日~同年12月31日の間なら、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律によって修正された旧民法の適用が、 昭和23年1月1日以降なら、現行民法親族相続編の適用が あることになります。 また、亡くなったたあなたの(母方の)おじいさんと、その奥さん(あなたの母方のおばあさん)はどちらが先に亡くなっていますか? おばあさんが後の場合、おばあさんも相続をしていますが、民法親族相続編改正の影響で、昭和55年5月16日以前と17日以後で相続分が異なります。 と、このように誰が誰より先に死んだか、いつ死んだかによって、相続分が変わってきます(他1名、他3名などと書かれている人たちも含めて)。 できれば、弁護士・司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

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