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相続?

こんにちは。 知人から,聞かれたのですが わたしは法学部卒でもないし, 身内がなくなった経験もないので,検索もし,法律のほんなど 読めば読むほどコンランし,どうなるのかがわかりません,,。  知人Aさんの お父さんは,もう何年も前に なくなっています。 Aさんには お母さんと キョウダイが一人います。 Aさんは、「わたしは、お金も家も 特に要らないから, おかあさんが 好きに使いなよ,将来的に,いえは,B(未婚でお母さんと同居のキョウダイ)にあげたら?自分は好きな場所に建てたいし。」(おかあさんは、将来はAさんと一緒に暮らしたいと いつもいっておられるようです) といったそうです。 それで なにか 判を押したり,書面などは書いてないそうですが。お母さんも,何かの手続きをしたとか税金を払ったとかはないようです(ここは未確認) 法律のほんやウェブサイトなどに,「死ぬと必ず相続が発生」 「しんだあと3ヶ月以内に手続きを」などと書いてありますが, 人が亡くなった後 どの御うちでも 相続の 正当な手続きをされて,きちっと 分けておられるのでしょうか。 お金がほしいから、というわけではなく, ただ 「普通 どうするものなのかな,ほったらかしだけどイイのかな?」とAさんはいっています。 なんだか漠然としていますが,御経験のある方から お話を聞けたら、、、と思います。

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noname#3856
noname#3856
回答No.2

人が死亡するとその人の相続人に相続権が発生します。 被相続人の持っていた「権利(正の財産)」も「義務(負の負債)」も「すべて」引き継がれることになりますので、財産が多い場合はいいですが、負債が多い場合には「相続を放棄」した方がいいということになります。 被相続人死亡後3ヶ月以内に「相続するかどうか」を決める必要があります。 選択肢は、次の3つです。 1.相続承認(すべて引き継ぐ) 2.相続放棄(すべて引き継がない) 3.限定承認(財産から負債をマイナスして精算して負債が多ければ「相続放棄」と同じ効果を生じ、財産が多ければ、残った財産を相続する) 3ヶ月間に何もしなければ相続を承認したとこととなります。 相続税には「控除額」があります。 5000万+(相続人の数×1000万)ですので、配偶者+子供2名の場合は、 5000万+(3×1000万)=8000万 となり、8000万までの財産であれば「非課税」となるわけです。 ほとんどの人ならば課税されることはないでしょう。 被相続人の財産を処分するにはその「名義」を相続人に変更(移転)するのが前提となります。 誰がどの財産を相続するかについては相続人全員で協議して決めることができます。 不動産の相続登記などを行う際には「遺産分割協議書」を作成する必要が生じます。 多くの方は相続が発生した後、落ち着いた頃に相続登記を行っているのではないでしょうか。 もっとも不動産を売却するのでなく、そのまま住み続けるならば、当面そのまま相続登記を行わなくてもかまわないともいえます。 父が死亡し、その後母も死亡して不動産を処分するときになって初めて相続登記を行う例もあります。 但し、「父」「母」に他に子供がいるような場合には、早めに話し合いを持って「遺産分割協議」を行っておく方がいいでしょう。 ご質問のようなケースでは「不動産はとりあえず母親が相続する」として相続登記をし、母親死亡後に兄弟姉妹で「遺産分割協議」を行っている例が多いように思います。 なお、司法書士に依頼すれば「報酬5~10万円、登録免許税(不動産の評価額の2/1000)」ほどの費用です。 ※注:平成18年4月1日以降は4/1000に変更になる予定(現在の法律では) 権利証(不動産のわかるもの)と不動産の評価証明書を持って司法書士事務所に相談に行ってみてもいいでしょう。 但し、言葉だけの電話相談は誤った解答になるおそれもありますので、資料を持参して相談されるようお願いします。

noname#4109
質問者

お礼

こんにちは。非常に親切で,誠実なお答えを書いてくださいまして,恐縮です。わかりやすく とても、参考になりました。今後のアドバイスまで いただけて,大変助かります。相続=もめる、必ず税金かかる,みたいなイメージがあったのですが,そうではないのですね。わたしも勉強になりました。Aさんにこのままを見せますね。貴重なかきこみをいただき、ありがとうございました。

noname#4109
質問者

補足

Aさんの場合,いらないといっているけれど,書類も特に書いていないから,相続に自動的になっている,でも現状態では そのままで宙に浮いている,ということみたいですね。借金もない変わりに、8000万もなさそうだから,税金も 請求されなかったということでしょうか。

その他の回答 (3)

noname#3856
noname#3856
回答No.4

「現状」は法定相続分(配偶者2/4、子それぞれ1/4)でそれぞれが相続したのと同じ状態と考えていいでしょう。 「宙に浮いている」と考えてもいいでしょう。 ちなみに、その持分で「相続登記」を行うことも可能です。 これが「遺産分割協議がない場合の法定相続分」ということです。 実際には、「この財産は誰が相続する」ということを決めますので、「普通は」遺産分割協議を行わないということはないでしょう。

noname#4109
質問者

お礼

3回も御返信下さり,お陰様で疑問の全てが解けたような気が致します。本当にお世話になりました。haku‐y様のお仕事の御発展を陰ながら応援しています。ありがとうございました.

noname#3856
noname#3856
回答No.3

No.2ですがちょっと補足です。 「相続放棄」「限定承認」の手続は「家庭裁判所」に申立を行うことが必要です。 一般の方が「相続を放棄した」と言っているのは、「財産をもらわなくてもいい」という「遺産分割協議」を行ったことであるのがほとんどです。 NO.1さんの書かれている「書面」は「車はNo.1さんが相続する。その他の財産は妻が相続する」という内容の「遺産分割協議書」であったのでしょう。

  • SAT40
  • ベストアンサー率39% (178/450)
回答No.1

法律的に正確なことは分からないのですが、3年前に実父が死んだときの経験からです。 私の場合も、現状では遺産はいらないと考え(乗る人がいなくなったのでクルマだけいただきました・・笑)とりあえずは母が全遺産を相続することにしました。 手続きは実家に出入りしている会計士さんに任せていたのですが、相続放棄に関する書面があってそれに実印を押し、署名しました(相続放棄に関する合意書のようなものだったように記憶しています)。クルマに関しては時価で換算して30万なり相続税を納めたように記憶しています。 手続きは主に税法上の問題(相続税の支払い等)で行ったようです。ということは、相続税が発生しない範囲の相続であれば手続きも必要ないのかなぁ(税法上はですが・・民法上の規定は知りませんが)と素人ながら考えています。

noname#4109
質問者

お礼

こんにちは,Aさんと 同じ経験をされたのですね。やはり,「放棄」を正式にされた,相続分には 税金を払われた,ということですね。とても参考になりました。プライベートな内容にもかかわらず,お答え下さり ありがとうございます。Aさんの場合 家も、お金もあったそうなので,もしあとから(手続きしていないせいで)罰則とかが あるんじゃないか?と思ってるみたいです。

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