• ベストアンサー

土地の相続が済んでない状態です・・・

土地の相続の手続きについての質問です。今現在の家は、購入の際土地分の一部を、夫の父にいくらか出してもらいました。現在その父もなくなったのですがまだその分の相続は中に浮いたままだそうです。相続するためにはいろんな手続きが必要だと聞きましたがどこに頼みどの位のお金がかかるでしょうか?また、夫の兄弟の一人は障害を持っており、又その場合は代理人もたてなければいけないとも聞きました。そうなるとまた手続きもむずかしいのでしょうか? そのまま放置するとどうなってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

 司法書士もしくは弁護士に依頼して、遺産分割協議書を作成してもらい、法務局に登記申請すれば土地の相続は完了します。  しかし相続財産がその土地の他にもございませんか?あれば、それらも遺産分割協議書に載せてください。また遺言があれば、協議書はそれに沿った内容になるでしょう。  協議書作成にかかる報酬を考えれば、司法書士の方がお安いかと思われます。  まずは最寄の司法書士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

dagumaiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは、司法書士に相談してみます!! 本当にありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>障害を持っており、又その場合は代理人もたてなければいけないとも聞きました。そうなるとまた手続きもむずかしいのでしょうか? 民法の第7条~第21条に規定されていますが、その障害が、認知症、知的障害などの場合は、その障害者本人が単独で完全に有効な法律行為を為すことはできません。この法律行為には遺産分割協議も含まれます。 このような場合には、家庭裁判所に「成年後見」を申立て、いわゆる代理人として「後見人」又は「保佐人」を選任してもらう必要があります。後見と保佐では、本人の判断能力の程度を医学的に確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、5~10万円以下となっています。後見、保佐について詳しいことは家庭裁判所にお問い合わせください。 >手続きもむずかしいのでしょうか? 成年後見については家庭裁判所、相続登記については法務局で手続きを行うことになりますが、やる気と時間があればご自分でも出来ないことはありません。それぞれ裁判所、法務局に相談してみてください。 >そのまま放置するとどうなってしまうのでしょうか? 年数が経過すると新たに相続が開始し相続人が増えるなど、手続きが複雑になり面倒なことになります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hatopoppo
  • ベストアンサー率21% (90/411)
回答No.2

>どこに頼みどの位のお金がかかるでしょうか? すでに適正な回答が出ているのですが ひとつだけの回答だと、なんとなく不安で 締め切っていいのか。。。?といった感じでしょうか 司法書士に聞くのがいいでしょう 「どのくらいの予算」は、ある程度はわかるのですが 実際に手続きを進めてみたら、相続人がいて、 その住所を調べて、などややこしいのでしたら、 費用がかさむコトがあるかもしれませんが、 でしたら、あらかじめ、頼んでおき 状況を聞いていけばいいのです。 今現在はどのようになっているか、 予算がかさみそうだなど、そのつど 報告してもらうよう頼むとか。。。。 >そのまま放置するとどうなってしまうのでしょうか? アトアトの人間が困るかなぁ 手続きはキチッとしておくにこしたことはないです まずは、説明もちゃんとしてくれそうな事務所を さがしましょう~ お役に立てば。。。。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 仮登記されている土地の相続

    土地の相続について教えてください。 父が亡くなり現在住んでいる土地を相続する事になりそうです。しかし、よく調べてみると生前父が土地の一部を別の兄弟の名前で仮登記してあったことが判明しました。 仮登記とはどういう効力があるものなのでしょうか。 仮登記されている部分は相続の対象外でその兄弟のものですか。 私が土地を全部相続したい場合はどのような手続きが必要でしょうか。 仮登記は10年以上前にしてありました。父と兄弟の間で金銭の貸し借り等はありません。 その兄弟は現金など相続するものがあります。

  • 共同相続した土地の一部を売却したい

    共同相続している息子名義の土地がありますが、息子の度重なる借金で、差し押さえられそうになっています。 息子名義の土地が取られるだけなら良いのですが、共同相続した土地のため、他に夫の兄妹などがいるため、差し押さえによる迷惑をかけたくありません。 自分の持分だけでも売却したいのですが、共同相続した土地の一部分を売ることは可能でしょうか? 可能だとしたら、どのような手続きが必要ですか? 相続人の一人に話したところ、一部だけ切り売りはできない、と言われ、かと言って、このまま放置しておけば確実に差し押さえられてしまいます。 土地は一続きで、800坪近くあり、うちの持分は六分の一です。 よろしくお願いします。

  • 亡くなった姉の土地の相続で法定相続人の父が亡くなり

    こんにちは。約10年前に姉が亡くなり、姉は結婚しておりませんので、夫も子供もおりません。 母は亡くなっておりましたので、法定相続人は父と妹2人になると思われますが、3人に均等に分けるのでしょうか? この土地の相続をしないまま、父も今年亡くなりました。 (姉の土地の相続を1度父と妹2人に相続の手続きを行わないといけなかったと思いますが何もしないうちに父が亡くなりました。) 姉の分と父の分を妹2人に相続の手続きをするには1度では手続きはいかないのでしょうか? 質問が分かりづらいようでしたらすみません。 宜しくお願い致します。

  • 土地の相続について

    祖父が死亡し、祖父と同居していた父が相続関係の手続きをとることになりました。 しかし、他の兄弟が貯金くらいはもらいたいと言って来ています。 祖父の生前は、他の兄弟は遺産相続は全て放棄するといっていました。 それで父は安心していたようです。 以前に、祖父の口座を調べ、まとまったお金があることを知ってそのような考えをもっていたようです。 しかし、祖父の貯蓄は晩年の医療費や生活費に使用し1/10程度になっています。 この残りの貯金分を分配することに問題はないのですが、残高がすくないことで、土地まで含めて等分してほしいといわれないか心配です。 祖父の所有地には父と祖父が住んでいた家が建っているのですが、この土地もやはり兄弟で等分する必要があるのでしょうか? もし兄弟に請求されれば、分配するためのお金がないので土地を一部売って兄弟に分配する必要があるのでしょうか? すみませんが、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 二名義の土地の相続について

    よろしくお願い致します。 私の父と父方の祖母(祖父は他界していておりません)との二名義の土地が400坪程あります(2分の1ずつの名義の様です)(金額は5000万円以下ですので相続税の問題は無いかと思います)(現在この土地に母と住んでいます)。 父は10年ほど前に他界しており(母は健在)、その時に土地の相続の手続きは何もしていません。 今年、もう一人の名義人だった祖母が亡くなり、母が、本格的に相続手続きをしなければと言っています。 そこで質問なのですが、 (1)そもそも10年程前に父が他界した際に何も相続手続きしなかったのですが、この土地は現状どういう位置づけになっているのでしょうか? (2)母は祖母の養子になっていて、他界した父の兄弟が3人いるので、4人での相続になるかと思うのですが、(1)の質問を踏まえて、どういった流れで相続となっていくのでしょうか? (3)母が将来のことを考えて、私たちに(二人兄弟です)母の分を相続させると言っていますが、それは可能なのでしょうか?又、可能ならどこまで相続することが出来るのでしょうか? 以上になりますが、ご回答の方よろしくお願い致します。

  • 土地の遺産相続について

    先日私の祖父が亡くなり、49日も終えました。 それで、土地の相続について、もめています。 祖父が生前(5年前)に父へ土地を相続したのですが、 その事について、他の兄弟には知らせていませんでした。 (後から聞いたら、祖母も相続したこと知らなかったと言ってました。) その相続をした一部の土地は、他の兄弟が以前から飼育をしていて、 その兄弟にも一言も相続のことを知らせていませんでした。 それが、49日を過ぎて遺産相続の話になったときに、 相続したすべての土地を、 「兄弟(と祖母)は知らなかったから、それも含めて、わけよう」 と言ってきたのです。 ちなみに他にも祖父の名義の土地はありますが、 それだけでは納得がいかないみたいです。 あと父が現在住んでいる家も名義は父なのですが、 土地の名義は祖父になっていて、土地の税金は祖父がずっと払っていました。 そして重要なのは、祖父と一緒に住んでいた兄弟が、 「あのころ(5年前ぐらい)から少し呆けていた」と言い出したことです。 そこで質問なのですが、 (1)生前に相続した土地も相続対象になるのか。 (2)父が住んでいる土地はどうなるのか(相続対象になるのか)。 (3)祖父名義の他の土地は、兄弟全員(父を含めて)でわけられるのか。

  • 土地の相続について

     相続に関して全く知識がないので、ご相談します。  実父は約10年前に死去したのですが、幼少の頃全く血縁関係のない家の養子になっていた時期があり、その後祖母(つまり実父の母)が再婚したことにより祖母に引き取られ、現在の姓になりました。  ところが養子時代の父の面倒を見てくれていた養父が先日亡くなったため、その方が所有していた土地の相続権の一部が亡くなった父にもあるとの連絡がありました。なにしろ私(息子)からみれば父の幼少時代の養父など全く見ず知らずのため、急にすでに亡くなっている父に土地の相続権があると言われてもどうすればいいのか対応に困惑しています。  どうも千葉県の田舎の方の土地らしいのですが、いったいその土地がどの位の広さなのか、不動産としての価値があるのか、相続したとしたら固定資産税も毎年払わなければならなくなるのか、亡くなった養父に負の遺産があれば、それまで引き受けなければならないのか等全く分かりません。  実際、土地を相続することで発生する義務とか手続きはどうすればいいのでしょう。また、一度相続してすぐに売却することで現金化したりはできるのでしょうか。また実父は亡くなっているため、実母が代わりに相続したりはできるのでしょうか。  土地の相続を受けた方がいいのか放棄した方がいいのか等も含めて、不動産に詳しい方のご回答をお願いします。

  • 土地の相続について教えて

    私の叔父がなくなりました。私の父の弟です。 叔父には配偶者はいなく、子供もいません。 叔父の兄弟は3人で2人は生存しており、あと一人が私の父ですでに亡くなっております。私の兄弟は2人です。 叔父は祖父より遺産相続として少々の土地を相続しております。この土地の相続権はどうなるのでしょうか・・? 又、何もせず放っておくと どうなりますか? よくわからないので、教えて下さい。

  • 土地の相続権について

    亡くなった父の土地の相続権が私にあるとして、その権利を手放してほしいという手紙が父の再婚者から送られてきました。 何の回答もせず放って置いていますが、いざその土地を相続すると成れば、どのような手続きをすればよいのでしょうか?教えてください。

  • 土地、家屋の相続について?

    土地、家屋の相続について? 父(90才)の名義で土地、家屋があり、同居して居住しています 3人兄弟ですが、事情があって、兄弟仲が悪く、 スムースな相続に不安を抱いております 念のため、公証人役場で、遺言で全財産を私に相続させる旨の手続きを とっていますが、「遺留分」とかいうことで、 相続に当たり、兄弟の財産放棄の実印が必要なんでしょうか? 恐らく、仲悪のため実印がとれないと思いますので不安です 私とすれば、病弱の父を30年以上、同居看病しており、他の 兄弟は都会で生活して音信不通の状態ですので、財産の相続は 私に一定の権利があるのではと思っています ちなみに、役場からの土地評価額で1,500万、 家屋評価額で400万です。 私の失職もあり、蓄えはほとんど無く、生活に困窮しており 遺留分相当の現金を兄弟に手渡すには、土地、家屋の処分しか 方法がありません また、相続税はかかるのでしょうか? なお、父の預貯金は、200万円ほどで葬式代程度です

プリンター(EP-815A)で年賀状印刷
このQ&Aのポイント
  • 年賀状を効率的に印刷するための方法は?
  • EP-815Aプリンターを使用して年賀状をまとめて印刷するには?
  • 手差し入り口から1枚ずつしか印刷できないEP-815Aプリンターで、年賀状をまとめて印刷する方法
回答を見る