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個人情報はどこまで共有できる?

kame1417の回答

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  • kame1417
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回答No.4

質問について順を追って回答していきます。 >企業や行政が得た個人情報はその企業内、行政機関内なら >誰でも情報を共有、つまりアクセスできるのでしょうか? その企業及び行政機関の業務(個人情報の「利用目的」)によります。個人情報保護法により事業者は「個人情報の利用目的」を定める必要がありますがその利用目的を達成するうえで、全従業員がその個人情報にアクセスする必要があれば全員アクセスできるということになります。 反対に「個人情報の利用目的」を達成するうえで関係ない従業員が個人情報にアクセスできるのは違法となり得ることになります(ちなみに、関係ない従業員が個人情報にアクセスできるというだけで、即法律違反となるケースはまれです。法律違反となるためには、主務官庁からの「改善勧告」や「改善命令」を受けて、それでも対策をしなかった時に法律違反となります)。 >税務署員が興味本位で芸能人の所得を閲覧するのは法に反しないのでしょうか? 「興味本気」=「利用目的の範囲外」という意味なら、法律違反に該当しうることになります。ちなみに、「個人情報保護法」では先に述べたとおり「改善勧告」、「改善命令」のステップを踏んでから法律違反となりますが、所得を見られた個人に何らかの被害が生ずれば「刑法」「民法」その他の法律違反となり罰せられることもあります。 >外部に漏らさなければ関係のない部署のものでも閲覧できるのでしょうか? 「関係ない部署のものを閲覧」=「利用目的の範囲外」という意味なら上記と同様、法律違反に該当しうることになります。 >アクセスできる場合がかなりある・・・とのことですが、それは違法にでしょうか? ケースによりますが、もちろん「違法」にアクセスできてしまう場合もあるでしょう。個人情報保護法が施行されたとは言え、管理対策がばっちり終了している企業の方がむしろ少ないのではないでしょうか。従って、企業は個人情報の「安全管理措置」を講ずる義務がありますが、違法にアクセスできるとなればこの義務に違反しているということになります。 なお、#3さんの回答は間違いではありませんので勝手に趣旨を要約すると「適法に収集した個人情報は、適法に利用することができる。それを利用目的の範囲内で収集・閲覧・利用することは何ら問題ではない。問題になるのはその個人情報が目的外に利用されたときである」と言ったところでしょうか。感情的にならずにきちんと読みさえすれば意味は分かるはずだと思います。 >個人情報はどこまで共有できる? 最後にタイトルの質問に回答しますが、原則は個人情報の共有は不可です。しかし、個人情報を共有する必要があれば、あらかじめ本人に「利用目的」を通知または公表する必要があります。つまり本人に対して利用目的として「○○と共有する」「××と共同利用する」等の記載をすることで共有することが可能となります。 本人がこの説明に同意して個人情報を提供してくれば、共有できる範囲に特に制限はありません(もちろん公序良俗に反するとかそんなのは違法ですけど)。ちなみに、ほとんどの企業はこの書き方をして個人情報の共同利用を可能としています。 質問が曖昧な部分は一般的な回答をしています。ケースによっては回答が変わる可能性もあるということを最後に付け加えておきます。以上、参考になれば幸いです。

funkorokoro
質問者

お礼

大変参考になりました。 素人にもわかるように書いて下さってありがとうございます。

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