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医療費控除の仕方について

アドバイスお願いします。 20代と30代の共働きの夫婦です。お互いの会社でそれぞれ社会保険に入ってます。今年は2人とも病院にお世話になる事が多く、医療費が主人一人でも10万を超えました。(保険適用の治療費です)私も結構な額になると思うのですが、この場合別々に計算するのでしょうか?家計の財布は一つなので領収書もまとめてしまっていて名前の記載があるのとないのとあります。 別々の社会保険でもまとめて申告できますか?その場合どちらの名義で申告するのが良いですか?(年収は主人のほうが上です。)よろしくお願いします。

noname#15390
noname#15390

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

まず、加入している社会保険が別々かどうかは、関係がありません。 あくまでも、「その医療費を支払った本人のところで申告する」のです。 夫婦共稼ぎだと、加入健保が共通・別々ということでなくても(片方が扶養範囲内でも、ほどほどに収入があると)、その医療費は自分の収入(財布)からそれぞれ出すことも可能です。 でも、現実問題としては、それを証明することは困難です。だから、生計を一にしている事で、財布が一つという感じになり、実際問題として「医療費のでどころも、1箇所」という考え方になります。 前置が長くて申し訳ありません。 結論として、生計を一にしている(家計の財布は一つ)なら、その家族の医療費は合算することができます。 なお、医療費控除の対象となるのは、保険適用の費用だけではなく、 ・通院のための、公共交通機関(バス・電車)を利用した際の交通費(本人分) ・患者本人が、常識的に1人で通院が困難な場合(乳幼児、自分で症状を伝える事が出来ない状態、など)に限り、付添(1人分)の交通費 ・常識的に、公共交通機関の利用が困難な場合(出産のための入退院=陣痛が始まっている妊婦&生後1週間前後の新生児と一緒、足を骨折している、バスや電車が動いていない深夜早朝の緊急通院など)、タクシー代。要領収書。 ・薬局で購入した、市販薬(予防を目的とした物などは駄目) ・異常が発見されなかった場合の人間ドッグは、保険も効きませんし医療費控除ネタにもなりませんが、異常が発見され、治療が始まった場合は、人間ドッグ費用は(保険対象ではありませんが)医療費控除ネタになります。 他にもいろいろありますが、医療費控除ネタは多いです。 どちらの名義で申告するかは、一般的には、年収が多い人の方が有利である可能性が高いです。 ただ、他の控除金額(社会保険控除、生保・損保控除、扶養控除……)がたくさんあると、実際に税率を掛け算するための金額が、少なめになる事もあります。 どういう事かというと、年収の金額は違っていても、税率は同じだったり、控除額の関係で収入の多い方が1つ下の税率になってたり……なんて事もありえるんです。 おそらくご主人の方で控除した方がいい気がしますが、いちおう念のため、夫婦それぞれ「医療費控除をしたら、どうなるか」の試算をしてみた方がいいですよ。

noname#15390
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

#2さんが書かれている通り、医療費控除の対象となるのは、その医療費を実際に支払った人ですので、扶養していなくて社会保険が別々であっても、配偶者の分を実際に支払った、という事であれば、その分も含めて控除できます。 逆に言えば、本人が実際に支払っていないものを、還付金を多くするために、どちらかに合算してしまうのは所得税法には反する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm とは言え、現実には、どちらが実際に支払ったかは判別が困難ですので、10万円の控除や所得税の累進課税の関係もありますので、収入が多い方で合算して申告されるケースが多いとは思います。 但し、あくまでも所得税の還付ですので、例えばご主人の方が住宅ローン控除により年末調整で全額還付になるような場合は、いくら医療費控除をしても還付はない事となります。 (その代わり、住民税では住宅ローン控除は関係ないので、税額が減る事とはなりますが)

noname#15390
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • oaji009
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.2

専門家じゃないので、確実とはいえないのですが、医療費控除を受けることができるのは、「その医療費を負担した本人」となっているはずです。夫婦の場合、別々に収入があっても、生計は一なので、お二人の分を合わせてご主人さんで控除うけられるはずですよ。 別々にしちゃうと、それぞれでかかった医療費から引かれる分(通常は10万円)があるので、まとめてした方が控除額は大きくなります。ただし、正確には社会保険や生命保険からの補填があれば、それを差し引いた残りになりますが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
noname#15390
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費について、申告できますから、それぞれが申告してもいいですし、合算してもいいです。  ただ、申告の際は10万円を超えた分について控除対象になりますから、分けると二人合わせて20万円が対象になりませんから、損することになりますので、合算して申告されたほうがお得です。  以上を踏まえて、 >別々の社会保険でもまとめて申告できますか?  合算できるかどうかは、保険は関係ありません。生計を一緒にしているかで決まります。 >その場合どちらの名義で申告するのが良いですか?(年収は主人のほうが上です。)よろしくお願いします。  所得税は、累進課税ですから、所得が多いほど税率が大きくなります。ですから、一般的には所得が多い方から控除した方が、還付額が多くなることが多いです。税率の金額区分で判断して下さい。(金額の境目にいる人から控除して、区分を下げた方がいいということですね。)  もし、ご主人から控除しても税率が下がらず、奥さんから控除した方が税率が下がる場合は、奥さんの方で控除された方がお徳かと思います。 (医療費控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm (税率) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
noname#15390
質問者

お礼

ありがとうございました。

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