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学生の場合も慰謝料とれますか?(専門家の方お願いします)

5年間結婚を前提に付き合っていた彼に、先日突然彼から一方的に別れを切り出されました。彼と私は共に学生です。 私は彼に何度かお金を貸していて、さらに彼の子供を堕ろしてます。このお金の返金と子供を堕ろしたこと、結婚の約束を破ったことの慰謝料を請求できますでしょうか? ・結婚を前提に5年間付き合っていた。 (彼と私の両親共に結婚を了承、また彼の祖父母にも結婚すると挨拶に行きました。 婚約指輪とはいきませんが、指輪ももらっています。また、双方の友人もいずれ結婚する事を知っており、彼からの「結婚しよう」という内容のメールもあります。) ・私(22歳)と彼(25歳)共に大学4年生。 ・一方的に「好きな人が出来た」と別れを宣言。 ・今年の4月に彼の子供を妊娠・中絶。 (費用は12万円。彼はお金が用意できなかったので、全額私が払いました。 「結婚するから子供が出来たら産もう」と言っていたのですが、いざ子供ができたとわかったら堕ろす事になりました・・・。この時にも「必ず責任をとる。一生面倒を見る」というメールがあります。) ・10万円お金を貸している。(彼が就職活動中でアルバイトが出来なかった為。用途は、内定先の友達との交際費・飲み代。) ・彼の就職内定先は年収がそこそこ良い企業。 以上です。何か不明な所がありましたら補足いたしますのでご指摘ください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • justice7
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.5

以下、順次お答えします。 1 まず、婚約についてですが、本件では婚約が成立していると判断できます。  婚約は「当事者間が真摯に結婚しようという約束」をすれば成立します。  証拠がない場合が多くて、泣き寝入りする人が多いのですが、本件では、指輪やメールという立派な証拠があります。  したがいまして、彼に正当な理由がない限り、婚約破棄に基づく慰謝料請求が可能です。 2 妊娠中絶も、彼との婚約を前提としていたわけですから、婚約破棄と因果関係のある損害として、慰謝料の増額理由となります。 3 借金は、当然、返還請求ができます。ただし、証拠が薄いと、否認された時には苦しくなります。 4 大学生であっても、成年ですから問題ありません。 以上、お書きになった範囲で判断しますと、全ての請求が可能です。 慰謝料請求権は、被害にあったとき、この場合、婚約破棄を宣言された時から3年で時効消滅しますので、現在、彼に支払能力がなくとも、期間内に法的措置をしっかりとっておいてください。 がんばってください。

kurukurumonta
質問者

お礼

わかりやすく教えいただきありがとうございました。 大学生であることが一番気がかりだったのですが、請求はできるようで安心しました。 幸せの記念に、と残しておいたメールが証拠になるのも皮肉な話ですが・・・。 私の気持ちも大分落ち着きましたし、彼に借金の返済をしてもらい、全てが済んだらすっぱりと忘れる覚悟ができました。 どうもありがとうございましたm(_)m

その他の回答 (5)

回答No.6

相手に対する慰謝料請求を請求する方法について ・  最初から弁護士を依頼して提訴する方法もありますが,以下の点から,相手の住所地を管轄する簡易裁判所に「調停の申立」をすることをお勧めします。 ・  理由…(1)公開の裁判より,非公開の調停がベターと思われること。(2)調停の申立費用は請求額にもよるが数千円で済むこと。(3)調停員からの事情聴取は,相手が同席しない方法も可能なこと。(4)相手が調停に応じなけ時には提訴する。※調停手続については,「裁判所」のホームページ等を参照するか,最寄りの裁判所等に聞いてください。

kurukurumonta
質問者

お礼

学生の身ですので弁護士費用は考え物だったのですが、簡易裁判所に頼る方法はまったく考え付かなかったです! さすが専門家の方ですね(^^;) どちらも検討し、自分にとって一番良いやり方でいきたいと思います。 良いアドバイスをありがとうございました★

回答No.4

彼は「大学4年生」ですか。 弁護士に依頼するにしても ・就職先 ・住所(住民票の置いてあるところ) ・できれば本籍地 確認しておきましょうね。

kurukurumonta
質問者

お礼

ありがとうございました。 はい。彼は大学4年生です。 就職先・住所・本籍地ともにわかります(^◇^) アドバイスありがとうございました。 彼がどうしても交渉に応じない場合、弁護士さんに依頼したいと思います。ありがとうございました★

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

わたしも弁護士依頼案件だと思います。 基本的にペイできる訴訟でしょう。 (つまり弁護士費用を払っても元が取れる  訴訟)。 当事者同士ではどうにもならないと思います ので、こんな掲示板ではなく、きちんとした 専門家にご相談下さい。

kurukurumonta
質問者

お礼

ありがとうございました! 弁護士費用をさしひいても慰謝料がとれるかが知りたかったんです。 学生なので費用の件でも勇気がいりますが、どうしても彼が応じなかった場合は考えたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

 おろすときに、子の父親の同意書に彼は署名していますか。  婚約不履行の慰謝料としては、金200万~250万程度だと思います。  なお、これは裁判手続きとなった場合です。第三者で有資格者でない方が躍起となっても、相手にされないでしょう。  最初から、弁護士依頼案件です。

kurukurumonta
質問者

お礼

ありがとうございました! 彼は中絶の同意書に父親・あるいはそれに代わる人としてサインしております。 彼は「学生だから慰謝料はとれない」と言い張っているので、まずはこの掲示板で相談いたしました。 学生なので弁護士に相談するのには勇気がいりますが、やってみたいと思います。ありがとうございました★

回答No.1

法学部卒のものです。問題なく取れますよ ただ当人同士だと水掛け論になるので第三者(報酬を払わないのなら弁護士でなくてもOK)に間に入ってもらって慰謝料をとりましょう

kurukurumonta
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 慰謝料というと、大体どのくらいとれるのでしょうか?

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