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相続のついての弁護士の事務内容

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 弁護士に支払う報酬が高いか、妥当かはどのような法律トラブルの解決を依頼したかによると思います(No.2の回答にあげた弁護士報酬の例示は、訴訟に発展するような深刻なトラブルがない場合だと思います)。  例えば、他の相続人が遺産分割協議に反対した場合に、その相続人を説得し、依頼人の望む分割案を納得させることや(=示談交渉)、裁判所の調停になった場合や、裁判になった場合には訴訟代理人になり、一審、二審、最高裁まで対応するという依頼内容であり、結果として依頼人の望む遺産分割ができなかったときには成功報酬は受け取らないという取り決めであれば、1億5000万円の遺産に対して、800万円の成功報酬(=着手金を除く)は決して高くないと思います(ただし、遺産のうち80%を依頼人が相続する)。  「銀行手続きや謄本請求それ自体は、枝葉末節の話」と書いたのは、このような書類集めは弁護士でなくてもできるからです。むしろ、弁護士と役割分担し、弁護士が法律トラブルの解決に割ける時間を多く取れるように必要な書類は依頼人が集めて弁護士に提出すべきだと思います。  今後予想される遺産分割にまつわる法律トラブルを解決し、依頼人の望む遺産分割ができることが、弁護士に依頼する本来の目的ではないのですか。その意味で「枝葉末節の話」だと思ったのです。  弁護士にしかできない高度な法律事務を依頼するからこそ、高額の報酬を支払う意味があるのではないでしょうか。  「銀行手続きや謄本請求」等もやってもらいたいと弁護士にお願いされれば、やってくれるとは思いますが、その分、弁護士にしかできない法律事務を行う時間を削ることになると思います(弁護士は常時30~50件の案件を抱えているので、単純に計算して質問者さんの案件に使える時間は1ヶ月のうち半日程度だ)。結果として、本来の依頼目的である依頼人の望む遺産分割ができなかったとしたら本末転倒だと思います。  弁護士等の専門家に支払う報酬は、依頼者のために何時間使ってくれたかではなく、その成果に対して支払うべきだと思います。最高裁まで行ってやっと解決するのではなく、裁判前の示談交渉で、それも短時間で依頼者の望む内容で解決に導く弁護士にこそ多額の報酬を支払うべきだと思います。  テレビドラマ等と違って、弁護士は証拠集めに奔走するということはないと思います。  せっかく弁護士に依頼されたのですから、この弁護士にどのような法律事務をしてもらいたいのか、整理されてはどうでしょうか。弁護士には依頼者に対する“説明責任”がありますから、不明な点は弁護士に徹底的にお聞きになられたらいいと思います。  なお、戸籍謄本などの書類集めが目的なら、司法書士や行政書士に依頼すれば、相続人全員の分を数十万円の報酬+実費で完璧にやってくれると思います。    それから、依頼人はなぜ4人もいるのですか。この4人が利害対立することはないのですか。もし、この4人の利害が対立したら、弁護士は誰の代理人になるのでしょうか。  相続人4人で依頼せず、その中の一人だけが依頼したのなら、弁護士費用も1/4で済んだかもしれませんね。

shiyushiyu
質問者

お礼

細かい説明をありがとうございました。 こちらが思い違いをしている点をご指摘いただき、今後整理していきたいと思います。 私が弁護士とやりとりできるなら、業務内容・解決地点など、もっと細かく詰め書面に残すのですが、叔父に口をだすなと言われ、母の助言をするくらいしかさせてもらえないのが実情です。 依頼人は私は母と二人で依頼したかったのですが、母が残りの2人を敵に回したくないから、ということで一緒に動くことになったのです。方向性は一緒なので利害が対立することはないと思いたいです。 本当にいろいろありがとうございました。

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