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相続のついての弁護士の事務内容

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 弁護士にどのような法律事務を依頼されたのかわかりませんが、まだ、依頼されたばかりであり、ほとんど成果らしきものがない現状では、「着手金+報酬でほぼ1000万円」を既に支払ったとすれば、異例の高額な手数料のように思います。  弁護士報酬は近年、弁護士会の報酬規定が廃止になり、それぞれの弁護士が自由に決めています。依頼されるときに、この弁護士の報酬規定はもらいませんでしたか。  ご参考までに、日本弁護士連合会HPから、「弁護士報酬のご説明」のページを貼っておきます。このページの「市民のための弁護士報酬ガイド」を見ると、P.11に「遺産分割請求」の場合の着手金と報酬のアンケート結果が載っています。  遺産1億円に対して、弁護士の受け取る着手金は50万円が44%、30万円が30%、また、これとは別に報酬は100万円が32%、180万円が15%だそうです。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu.html  相続による遺産分割の手続きは、大きく分けて以下の段階からなると思います(※印はオプション)。 (1)戸籍謄本による相続人の確定。※行方不明者の捜索。 (2)被相続人の遺産の確定(資産、負債ともに)とその評価額の査定。 (3)被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)。 (4)遺産分割協議書の作成。※相続人間で紛争に発展すれば、裁判所の調停や裁判へ。 (5)遺産の名義書換(預金、不動産の登記など)。 (6)相続税の申告書作成と納税(相続税が課税されるとき)。  弁護士に依頼されたのは、どのような内容ですか。「銀行に行き、必要な書類・手続きを聞いてくるように指示」するくらいの弁護士ですから、相続については実務的な知識が何もない可能性は考えられませんか。  税務申告は税理士に、不動産の登記は司法書士に丸投げし、土地の評価は固定資産税評価額をそのまま転記するだけで“外注費”を別途、請求してくるのではないでしょうか。  確かに、相続人間に遺産分割に関して争いがあれば、裁判所の調停や裁判で決着を付けなければならないので、弁護士に依頼せざるをえない場面もあると思います(なお、民事裁判は本人訴訟が可能なので、弁護士が必要なわけではない)。  銀行手続きや謄本請求それ自体は、枝葉末節の話なので、弁護士が行っても依頼者が行ってもそれほど変わりはないと思います(1日あればできるので、1日分の日当を上乗せするかどうかの話だから)。  それよりも、依頼人4人は、この弁護士に何を依頼されたのですか。相続人間の紛争の法律的な解決ですか。  弁護士の口座に遺産である預金が全て振り込まれたら、あたかも“人質”を取られているのと同じことなので、この弁護士の言いなりに事が運ぶような危惧を感じますが…。

shiyushiyu
質問者

補足

早速の返答をありがとうございます。 報酬はまだ支払っていませんが、着手金50万(一人当たり)支払い、契約内容として報酬250万(一人当たり、ただし、着手金を含む)となっています。 依頼内容は「○○の死亡に係る遺産分割協議の解決」です。報酬規定はもらっていません。そのような話もないようです。 ○○が死亡して8年が経過してしまっていること。その間にさらに相続する人が死亡して代襲相続もあること。孫を養子縁組しているなど複雑な要素もあり、また分割協議書を作成して終わりとはならなそうなトラブルも想定され、場合によっては調停裁判もありうるということで弁護士を依頼しました。 弁護士自体は死亡した○○の学生時代の後輩らしいです。(叔父が決めましたので、私はよくわからないのです。被相続人に私より年配の者が多くまた遠隔地にいるため、私はほとんど口を出させてもらえず、母に情報を集め助言をするくらいしたできないのです。) 銀行手続きや謄本請求それ自体は、枝葉末節の話とされてますが、母としてはそういった煩雑な事務をやらないですむなら多少金額が高くもいいと思ったしだいなのに、結局こういう作業はやることになるのかと嘆いています。 報酬が安い方なら、契約に明確にそこまで盛り込まなかったこちらにも非があるのだろうから、できることは自分たちでするというのも納得できます。 が、高い方であるなら、どうしてもこちらがやらなければ、いけないこと以外はやっていただきたいと申し入れたいと思い、悩んでいます。 よろしくご教示ください。

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