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住宅ローン減税の制限は?
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住宅ローン控除が適用できるのは、下記サイトにありますように、控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であることが要件となっていますが、これはあくまでも所得税法上の所得の事ですので、相続財産があって相続税の対象となったとしても、それは別税目の事ですので、所得税には全く関係ない事となりますので、所得税法上の所得金額が3千万円以下である限りは、控除は受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm 仮に、所得税法上の所得金額が3千万円を超える場合も、その年だけが控除を受けられないだけで、初年度は申告だけはすべき事となります。
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お礼
早速の回答ありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。