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外国人・法人の人権
基本的人権について勉強しているのですが、分からないことがあるので教えてくださいm(__)m まず外国人に対してですが・・・ 国政選挙権はないのに、地方選挙権は与えることができる。 入国の自由はないが出国の自由はある。 政治活動はしてもいいが公権力を発動する職種は就任できない。 細かいのですが、どうして全部は認められないのか分かりません。。 あと政治活動や公権力を発動する職種とは具体的に何なんでしょうか? 次に法人に対してですが・・・ 不法に逮捕・監禁されない権利などは享有することができない。 これは単に集団的保障に適さないからですか? いまいちぴんときません。。 たくさんあって申し訳ないのですが、どれか一つでもいいので回答お願いしますm(__)m
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>入国の自由はないが出国の自由はある。 入国の自由がないとは、日本の査証(ビザ)は、入国推薦状の意味しかなく、入国の保証書ではないからです。 出国の自由は、適切な在留資格を有し、犯罪などの恐れのない外国人に対し認められたもので、在留資格を失効している外国人には認められていないと思います。入管難民法65条により、犯罪などのない外国人の早期出国制度は運用されています。 >あと政治活動や公権力を発動する職種とは具体的に何なんでしょうか? 公権力を発動する職種とは、政策を決定する公務員管理職(地方、国とも)とか、消防署員、警察官、自衛官などが相当します。これらの職種はその業務において、公道を通行止めとすることもあります。しかしながら、これは国籍を問わず民間人には認められていません。これが公権力です。消防団の正規団員になることさえ認めないという地方自治体は多いようです。
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- Yabukoji
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> どうして全部は認められないのか分かりません。 外国人と自国人の権利を差別化する例は珍しくありません。 参政権の制限について言えば、制限の理由は憲法、他関連法の成立時の国民感情が反映されたものと思います。 世界的傾向としては差別緩和に向っていると思えますが、具体的に何を緩和するかについてわが国の議論はまだ殆どなされていないため急速な進展はないと思われます。 > あと政治活動や公権力を発動する職種とは具体的に何なんでしょうか? 自衛隊員、警察官他多数あります。 > 次に法人に対してですが・・・ 不法に逮捕・監禁されない権利などは享有することができない。 > これは単に集団的保障に適さないからですか? 「法人」の意味に誤解があると思います。 法人とは会社、学校など、自然人以外で法律上の権利義務を与えられたものです。 「逮捕・監禁」は自然人(生物学的ヒト)にのみ適用されるものですよね?
お礼
回答ありがとうございます。 なんとなくですが分かってきました。 国民感情の反映などいろいろ理由があるんですね。 逮捕・監禁も自然人のみ適用というのも、よく考えれば分かりました! これをもとにまた頭を整理したいと思います。
お礼
遅くなって申し訳ありません。。 具体的な例でとてもよく分かりました。 ありがとうございました。