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旧民法下での共有物件の取り扱い
明治22年に売買による所有権移転で取得したままの共有不動産の相続調査をしています。 旧民法が適応される時代ですでに、共有者の一部について、 (1) 相続人不存在が確定している場合(絶家) (2) 相続調査がこれ以上不可能な場合(廃家) にはその者の持ち分はどうなるのでしょうか? 現行民法では、(1)の場合は他の共有者にその者の持ち分が分配され、(2)の場合は国庫になると思うのですが、旧民法下では規定がないように思われます。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
明治22年と云いますと、明治29年、その前は、明治23年と、それより前なので、 この問題は国会図書館で調べる他ないと思います。