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民法の任意規定の不適用について

具体的に質問します。民法 「第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」との条文で共有者が7名いた場合、「その持分に応じ、」という規定を、「使用頻度に応じ」と変えたい場合、その共有物の持分が、4名で過半数であった場合、任意規定を不適用にできますか?それとも全員一致でなければだめですか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 さきほど同様な質問(本問より後の質問)に回答してきましたが、共有物の管理は「各共有者の持分の価格に従って、その過半数で決め」て行うことになっています。  まず、人間の数の問題ではありません、持分の価格が問題です。  第2に、同意がないまま「使用頻度に応じ」た費用負担に変更できるとしたら、「年収(財産)に応じた費用負担」に変えることもできることになります。ということは、誰かに共有物の費用負担を一方的に押しつけることも可能、ということになってしまいます。  なので、全員の合意がなければ、253条に反することはできないものと思います(今は六法などの資料がありませんので断言はしませんが)。

KQ121
質問者

お礼

ご回答有難うございます。やはりそうですか。

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

勉強不足の書き込み、失礼します。 4名の過半数で足りる・・・ような気がします。 売る とか 貸す などの話しではなんくて 管理する。 管理に関する 特例 は、共有者の持ち分価格の過半数。 7人が同じ持ち分ならば 4名の過半数で足りる。 民法251、252などをみて思っただけです、 ご迷惑な回答、失礼しました。

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.1

もそも、法律というのは、「一般法」と「特別法」というものが存在します。 一般法よりも特別法が優先的に、適用されます。 「民法」は一般法に該当します。 よって、具体的にどのような契約関係(場面)なのか、分からないと「特別法」の方が適用されるか、一般法である「民法」が適用されるか判断できません。 法律的な問題は、法律の条文を抜き出して、ご質問してきても意味はまったくありません。

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