• 締切済み

共有物件の問題

親の死後、ある共有物件で親族3人で固定資産税を支払っています。 私、弟、伯父です。伯父が代表、他2名となっています。この伯父が くせ者で祖母の時の相続問題で亡父と不仲でした。亡父相続後色々な 面で嫌がらせがあり、問題が生じています。弟とは仲が良く、この問題 に対処しようとしています。 (問題点)ある共有物件で伯父が不払いで、その対応をどうしていけばいいか? 伯父は行政書士で何度となく耕作権とか、石を置くとか法的に嫌がらせが 幾度かあり、また画策しているのかと思ってしまいます。 今まで数年払っていたのが急にやめるのは何か裏があるのでしょうか? (対策)民法上、共有物件はその持分に応じ負担を負う規定があります。共有 責任として伯父の分を支払わなければいけないのもわかります。 立替えた場合、その分の伯父への請求はどのように処理すればいいので しょうか?もしくは1年くらい待てばいいのでしょうか?伯父分の1期目の督促 状はきています。 次の対応として、共有物の負担の不払いに対する強制分割は可能でしょうか? 民法258条では共有者が1年以内に持分の支払いを履行しない場合、他の 共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができるとあり ますが、今伯父は住んでいるので現物分割にもっていきたいと考えています。 話ができる状態にはないので、強制的に持っていく方法はないものかと? 最善の方法をご教示のほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 1番回答者です。  めんどうな事態になっているようですねぇ。  まあ、ほかのかたもお書きのような権利を主張して最終的には裁判にもっていくしかないのでしょうが、『役所徴収課とは連携していますが』とのことですので、請求先を伯父にしてもらえないものなのでしょうか?  共有割合に応じて分離請求してもらうとか、まとめて全体を伯父に請求してもらうとか。  どうしても無理なら、やはりお書きのようにまずは形ばかりでも伯父に請求(話し合い)に行くほうがいいでしょう。  交通事故などでもそうですが、受けた損害そのものより「謝りに来た時の態度が気に入らない」とかでケンカがオオゴトになる場合が多いからです。  突然内容証明郵便で請求したりすると、まるで(払う気はあるが)その請求態度が原因で払わないかのように主張されたりしますので。  もらえないと判明してから、裁判などへ行くのがよいでしょう。  支払い原因や支払い額などがハッキリしている場合、ふつうは裁判になると諦めて支払うものですが、ややこしい状態のようなので、強制執行まで行かなければならないかもしれませんね。  大変でしょうが、がんばって下さい。  それでも、立て替え払いしなければならなかった事情や、支払い額ははっきりしているので、我々が賃借人に滞納家賃を請求するのといっしょで、本人訴訟で十分遂行できると思います。  また、金額的に、裁判所へ支払う訴訟費用もたいしたことはありません(金額がかさまなければ数千円?)ので、それほどたいしたことはないと思います。  訴訟へ行くと決まったらまたお尋ねになればアドバイスがもらえると思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

固定資産税の納期が経過して督促がされるのと、求償権の発生とは無縁です。 共有者が納税した金額のうち、他の共有者が負担すべき金額を請求するだけだからです。 「どうせ請求するなら、まとめてからしよう」というのでしたら、今から何年分でも納税して求償権金額を増加させればよいでしょう。 ご質問では「払わない叔父に払わせたい」のですから、そのような市税当局の納期限の到来や督促など待たずに、どんどん求償権による請求をされたらいかがかと存じます。 金額の多寡ではなく「あんた、払う気がないなら、俺が払うけど。法律に定められてるとろり請求するからな」という毅然たる態度を相手に見せるべきでしょう。 相手も行政書士ですので、支払督促を無視するとどうなるかは知ってるはずですから、支払に応じると思います。 なお、支払督促は「一度請求」してるだけでできます。 請求を何回かしてないとできないとか、内容証明郵便で請求してないとできないという事はありません(私実際に経験済みです)。 また、弁護士など専門家に依頼しなくても、自分で十分できます。 「叔父」の住所地を管轄してる裁判所に支払督促をする手続きを具体的に聞けば、教えてくださいます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

連帯債務者の求償権の問題になろうかと存じます。 国税通則法第8条に国税の連帯納付義務についての民法 の準用規定があり、これは地方税である固定資産税の連帯納付義務にも適用されます。  「国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十二条 から第四百三十四条 まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。 」 そこで、上記民法第432条を見ると連帯債務者間の求償権の規定があります。 「民法第四百四十二条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。 」 つまり、共有者の一人が固定資産税の全額を負担した場合には、他の共有者に、他の共有者が負担すべき固定資産税額を求償できるわけです。 言い換えると、自分が支払った固定資産税のうち、あなたが負担すべき金額について負担した自分に払ってくれと請求ができるのです。 事例では「叔父」になってますが、市長からくる固定資産税の督促状から一年間経過しないと求償できないという規定はありません。 滞納処分の前提として納税者にされる督促処分と、質問されてる共有者の納税義務の履行と求償権の発生は、失礼ながらまったく無関係です。 また「民法258条では共有者が1年以内に持分の支払いを履行しない場合は、、、」と述べられてますが、文字通り「持分の支払を履行しない」場合です。 叔父は不動産を共同購入してその代金を支払ってないのでしょうか。 相続で得た財産なので違いますよね。 つまり「民法258条は、この問題解決には無縁な条文」です。 具体的には、共有者の一人が固定資産税を全額納税した場合には、他の共有者に「あなたが支払うべき固定資産税を私が納税したので、国税通則法第8条及び民法第432条の規定により、私はあなたに○○○円の求償権をもちましたので、ここに請求します」 と請求することができます。 請求しても支払いがされなければ、取立訴訟です。 少額訴訟でもいいですし、支払督促をしてもいいでしょう。 私は、廉価でできる事から支払督促を選択します。 支払督促制度でも、強制力をもった差押に移行できます。 支払督促制度については、ネット検索をお願いします。叔父が行政書士ならば、支払督促を無視するとどうなるか程度は知ってるでしょうから、支払に応じてくると想像します。

bxe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >つまり「民法258条は、この問題解決には無縁な条文」です。 具体的には、共有者の一人が固>定資産税を全額納税した場合には、他の共有者に「あなたが支払うべき固定資産税を私が納税>したので、国税通則法第8条及び民法第432条の規定により、私はあなたに○○○円の求償権を>もちましたので、ここに請求します」 と請求することができます。 上記文面では、民法258条は無縁な条文だが、伯父の分を払っておけば 請求は可能。支払わなければ支払督促へということですね。 現在、固定資産税支払いの1期分の督促がきた段階です。次回は2期目で役所徴収課に問い合わせたところ、2期目も払わなかった場合、8月中旬くらいに2回目の督促がくるそうです。金額的には1期で数万円程度なのでどこまで待つべきか考えています。 (1)伯父に支払うようとにかく話しにいく (2)2期目の状況で払わないようであれば、弟と折半して伯父の分支払い (この支払うタイミングをどうすべきか、1年後まで待つかどうか?延滞料はもちろん発生するのですが、役所徴収課とは連携していますが..。) (3)支払い領収でもって、弁護士等に相談 (4)今回の助言もとめている最終手段へ 親の代8人兄弟で何種類もの裁判が生じております。その嫌がらせが次の世代の私たちまで続いている状況です。 できる限り、お金が第3者の国、裁判所、弁護士に流れていくムダなことは したくないと考えています。 伯父に比べ、両親がなくなり単身赴任中の私にとって裁判までする時間、金額余裕がありませんが、仏の顔も三度までで亡父母のため最終手段に出ようと思います。(1)~(4)の流れでいいでしょうか?良きアドバイスをご教示ください。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 立替えた場合、その分の伯父への請求はどのように処理すれば  ???  質問のご趣旨がわかりません。  ふつうの債権と同様に、内容証明書などで債務者である伯父に請求するのではご不満ですか?  日本では自力救済は禁止ですので、かってに伯父の住む家に行って、立替金に相応する財物を持ってくるとかは許されません。  ふつうの方法で請求するしかないと思います。 > 強制分割は可能でしょうか?  「共有物分割の訴え」という仕組みが用意されていますので、分割は可能です。  今六法などが手元にありませんので確認できませんが、事前に話し合いが必要だったと思いますので、「共有物の分割」というテーマで調停でも求めたらどうでしょう。  どうせ出て来ないし、出てきてもOKするはずはない(質問文からはそうとしか思えません)ので、「協議が整わなかった」ことになります。  その後提訴すれば、裁判所がどういうふうに分割するか考えて、分割してくれるはずです。  (インターネットで調べるときは、「形式的形成訴訟」という言葉で検索すると出てくると思います)

bxe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。色々と問題があるようですね。 現在、固定資産税支払いの1期分の督促がきた段階です。次回は2期目で役所徴収課に問い合わせたところ、2期目も払わなかった場合、8月中旬くらいに2回目の督促がくるそうです。金額的には1期で数万円程度なのでどこまで待つべきか考えています。 (1)伯父に支払うようとにかく話しにいく (2)2期目の状況で払わないようであれば、弟と折半して伯父の分支払い (この支払うタイミングをどうすべきか、1年後まで待つかどうか?延滞料はもちろん発生するのですが、役所徴収課とは連携していますが..。) (3)支払い領収でもって、弁護士等に相談 (4)今回の助言もとめている最終手段へ 親の代8人兄弟で何種類もの裁判が生じております。その嫌がらせが次の世代の私たちまで続いている状況です。 できる限り、お金が第3者の国、裁判所、弁護士に流れていくムダなことは したくないと考えているのです。 (1)~(4)の流れでいいでしょうか?良きアドバイスをご教示ください。

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