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共有不動産の所有権移転

村の40人で所有する共有不動産の所有権移転です。今回、ある法人に売り渡す話があるのですが、明治22年に取得して以来、相続による登記も全く行っていません。今となっては所有者として記載されている人の中には、どこの誰なのか分からず、戸籍の所在地も分からず、相続を追うことも出来ない人もいます。この場合の所有権移転はどのようにすればいいのでしょうか?もちろん、相続人が分かる人の分については各相続人から判子をもらうつもりですが。

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回答No.3

明治22年ということですので、その誰だか分からない人は亡くなっていると考えるのが当然なのですが、 登記を進めるテクニックとして、その人を不在者とします。 不在者とその財産管理の制度については、民法25条ないし29条をご参照ください。 不在者財産管理人の選任は、家庭裁判所に申立をします。 選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存しますが、 さらに、家庭裁判所の権限外行為許可を得ますと、不在者に代わって、不動産の売却や登記等を行うことができます。 申立書の書式等は管轄の家庭裁判所に相談してください、親切に教えてくれると思います。

その他の回答 (2)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

こういうのは大変ですよ。 昭和22年までは自動的に家督相続ですから相続人の特定は可能です。 それ以降も、遺産を「分割協議書」で特定の人が相続していて、協議書の中に「後から財産が出てきたら○○が取得する」とあったらその方の承諾があれば良いんですが、 田舎の山林や農地は、評価額が平米あたり1桁というところが結構あるんですが、都会で暮らしていると全く感覚が違うんですね。「土地代を持分通りにくれ」といわれたケースもあります。 そのときは「印鑑をもらいに来た日当、旅費、印紙代等差し引くと、マイナスになります」といったら黙って印鑑を押してくれたそうです。 戸籍はずっと追っかけることができます。 とてもめんどくさいです。 私は先日相続登記をしましたが、3代前の共有地が出てきました。ほっときます・・とこういうことになるんでしょうね、やっぱり。

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

いわゆる入会地ですね。 登記簿の記載はどのようになっているのでしょうか。 いずれにせよ、登記できない可能性が高いのですが、管轄の法務局にまず相談してみてください。

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