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相続放棄

知人が相続放棄の手続きを取り、受理されました。 が、受理された書類を見返したところ、相続の開始を知った日を1週間間違えて(実際に知った日は1週間前だった)申述してしまったそうです。 故人には借金があったそうです。 受理された日は本当に知った日から3ヶ月以内だったようですが、 今後、何か問題になりますでしょうか。 罪に問われたりするのでしょうか。(公文書偽造?) ご存知の方、教えてください。

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回答No.2

相続放棄の申述書が家裁で受理されたのなら「相続放棄」がなされた訳で、申述書の日付が1週間間違っていても、影響がなく、日付を修正する必要もないとおもいますが。(気持ちの問題ですかね?) (相続の放棄の効力) 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

hogehogekoneko
質問者

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ありがとうございました。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

日付の間違いだけで、かつ、正しい日付だと話が変わる、ことでないのなら たぶん問題にはならないと思うけど、 裁判所にその旨伝えたほうがいいでしょう。 たぶん申立書を修正するように命令が出ると思います。 (訴状だと「補正命令」だけど、こういう場合も補正っていうのかな) 犯罪にはならないです。 (ちなみにこういう書類は刑法で言う「公文書」ではないです。  公文書とは「公務員が職務上作る書類」なので)

hogehogekoneko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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