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行方不明の区分所有者

gardenernagaの回答

回答No.5

わたしも管理組合の会計担当理事になって、管理費等滞納問題に頭を悩ませています。 ・管理会社の責任については管理委託契約書を確認する必要があります。  うちのマンションの例ですと契約書に「管理費等滞納者に対する督促」という項目で、  1・毎月、管理組合に管理会社は滞納状況を報告する。  2・滞納者に対して管理会社は、支払い期限後6カ月のあいだ、電話、自宅訪問、督促状の方法により支払いの督促を行う。  3・6カ月を越える滞納者に対しては、管理会社が内容証明郵便を送付する。  4・3の方法によっても滞納管理費等が支払われない場合は、管理会社はその業務を終了する。  となっていますので、もしそちらのマンションの委託契約も同じような場合は、一切が管理組合の責任となります。 ・小額訴訟については簡易裁判所が使えます。    うちのマンションでも管理規約64条には「東京地裁をもって第一審管轄裁判所とする」とされています。  ですが実際、昨年2人の管理費等滞納者に対して小額裁判を起こしたとき、東京簡易裁判所小額訴訟法定を使いました。さいわい管理組合の総務担当理事が弁護士なので、一切をおまかせして報酬無償でやってもらいましたが、簡易裁判所で構わないそうです。  結果はもちろん組合側の勝訴で、被告の2人には14.5%の遅延損害金も含めて滞納分を支払ってもらえました。

otyamaru
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 最新の管理委託契約書を持っている理事長が旅行に出かけているのですが、おそらく未集金に関して最終的には、管理会社に責任はないというものだったと思います。 空室でなかなか入居者が決まらない様子なので、おそらく今月あたりから未納が生じてくると思います。傷口が広がらないうちに、区分所有者の行方を探し出して、裁判に持って行きます。

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