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こういう場合雇用保険は出ますか?

少し内容がややこしいので順を追って説明いたします。 1.A社(9年勤める)が今年9月末で倒産 2.ハローワークでB社に9月の中に内定が決まる。 3.B社に少しでも慣れる為1日7.5時間、週3日、2週間程アルバイトで勤める。 4.B社でアルバイトで勤めたが自分の思っていた内容と違う為、B社を辞めたいと会社に相談する。(9月30日) 5.A社にもらった離職表等をもってハローワークに雇用保険の手続きに行く。(10月3日) 6.B社に再度辞める事を告げると、「ハローワークに採用のFAXをまだ取り消していないから会社都合で手続きをする」といわれた。(10月4日) そこで質問ですがA社が倒産したためA社の離職表で手続きをしたのですがB社では正社員として1日も働いておりません(10月から働いていない)。それでもB社で手続きしないといけないのでしょうか? それともA社の手続きで受給資格はあるのでしょうか? 長文、乱文で申し訳無いですが詳しい方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.5

>ということはA社の手続きで完了という事で特別なにもしなくてもよいということですね? A社の離職票で手続きしてしまってかまいません。 で手続きの際「B社で仕事をしていたが影響はありますか?」とても聞いてください。 手当には影響はありませんが、手続き上何らかの書類が必要になる可能性もあるのでそのように伺い、必要な場合は職安の方の指示に従ってください。 報告をしたからといってもらえなくなるということはないのでご心配なく。 で報告をしなかったら? という疑問もあるかもしれないのでその部分に関しても記載をしますと、 受給手続きをする際に必要なものの中に「離職票」だけではなく「雇用保険被保険者証」というものも必要になるのですが、 B社の離職後の手続きが遅れている場合は手元にない場合がありますよね。 また、「雇用保険被保険者証」には被保険者番号が割り当てられてりるのですがそこから加入暦つまり職歴部分が把握できますので、 手続きをした後「B社を離職しているか」といった確認がくる場合もあります。 ですから事前に報告をしておけばそれぞれの対処の仕方も伺えるのでかえって手間が省けます。 手続きの流れと必要なものは離職票の裏面にも記載されているかと思いますが解りづらければ下記HPも参考にしてください。(後は職安でも伺えます) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html 後この場を借りて#4様の部分を、 >私の場合、B社が「契約相違」というやむを得ない理由の離職だったからでしょうか? どういった手続きを事前に踏んでいたか詳細はわかりませんので結論を出せませんが例えば#4様が以前に回答している、 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1431802 こちらの回答では先に述べました“自己都合で離職後本来は給付制限の3ヶ月が課せられますが、満2ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある場合は、給付制限が1ヶ月になります。” となり「雇用保険受給資格者証」の理由の欄に「45」と記載され1ヶ月になったと考えることが出来ます。 そのほかの事例で給付制限が全くなかった場合は、受給手続きをしたものの手当を受け取らず就職しその後受給期間が発生せず離職した場合は、 就労している間に給付制限期間が消化されます。 状況によって結論は異なってきますが基本は、 「原則離職理由は受給資格の発生している方から判断する」 となるようなのでそのように記載させていただきました<(_ _)>

mai-pero
質問者

お礼

連絡遅くなりすいません。結局そのままA社の手続きで進んでおります。色々と詳しい内容ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.4

#2です。 > 原則、受給資格の発生していない方からは離職理由を判断しません。 そうだったのですね。知りませんでした。 私の場合、B社が「契約相違」というやむを得ない理由の離職だったから でしょうか? 今回の質問者様の例も、書き忘れましたが「内容が違った」ということで 契約相違なのかも、と思って回答させていただきました。

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

#1です。少し補完を。 >離職理由はB社が採用になりました。 原則、受給資格の発生していない方からは離職理由を判断しません。(受給資格の発生がしていないということは、そこからの支給ではないのでその離職理由は関連がない) ただし面白い例があります。 自己都合で離職後本来は給付制限の3ヶ月が課せられますが、満2ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある場合は、給付制限が1ヶ月になります。 他にも再就職手当受給後に倒産などの解雇になった場合は給付日数が延びたりします。 ですが質問者さんの場合は再就職先の労働が2ヶ月に満たないので、 当然新しく受給資格も発生していないのでA社のみの判断となると思いますよ。

mai-pero
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということはA社の手続きで完了という事で特別なにもしなくてもよいということですね?すいません。あまりよく理解できませんでした。

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  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.2

A社の離職票は、すでにハローワークに持参したということですね。 私の場合はA社が6ヶ月以上、B社が6ヶ月未満での退職でしたので、 A社、B社の離職票をハローワークに持参しました。 離職理由はB社が採用になりました。 給付はA社分でいただきました。 B社で雇用保険に加入しているのでしたら、両方の離職票がいると思いますが B社での就業がどういった扱いになるのかわかりませんので、ハローワークに 電話でいいので、聞いてみたほうがよいでしょう。

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

つまり、A社退職後(倒産)B社に2週間ほど勤務したが退職した場合、B社のり離職表にて計算されるのかということでしょうか。 結論から言えばA社のほうの受給資格から支給があります。 手当もB社のほうでは受給資格が発生していないので、A社の離職票で計算されます。 受給手続きの際、現在何処にも勤めていないということの証明を求められた場合のために、B社の「退職証明書」等の離職した事実のわかるものを持参しておくといいですよ。 その他書類にその事実を記載する必要があるか職安にて伺いながら手続きをなさると宜しいかと思います。

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