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完成責任を盛り込んだ委任契約?

【報酬有りの(準)委任契約を締結する際の質問です】 「受任側に目的物の完成責任を負わせ、定めた期日までに目的物が完成しない 場合、委任側は報酬を払わなくても良い」といった特約を設けた契約は、 法的に有効でしょうか?

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  • mikky777
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回答No.2

 契約というものは、何契約と当事者が呼んだかが問題なのではなく、実質的に如何なる内容の契約であるかが問題なのです。つまり、「契約書上は委任契約と明示」されようと、実際の契約内容が請負契約なら、それは請負契約と看做されます。裁判になれば、裁判官が「契約書には委任契約と書いてあるが、本件は請負契約である」などと認定することになるのです。  そして、あなたの言われる契約の内容は、NO1さんも述べられたように、請負契約に他なりません。  そういう意味では、実質的な請負契約を「委任契約」と書いた契約書を作ることで、「委任契約として有効か?」という意味でなら、「無効」といえましょう。  その上で、請負契約において、「期日を定めて、期日までに完成しなければ御金は払わない」とする特約を設けることは有効か?という意味でなら、  契約自由の原則に基づき、請負契約に「期限」(民法135条)を設けることは当然に可能です。(というより、請負においては、仕事完成までの期限が設けられるのが普通でしょう)  そして、期限までに仕事が完成していなければ、請負契約が仕事完成に対して報酬を払う契約である以上(同632条・633条)、当然に報酬支払い義務は生じません。  ただし、その場合でも、注文者は、請負人に生じた損害(材料費・日当など)は賠償せねばなりません(同641条)。

noname#59032
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私が知りたかった最大のポイントは「委任契約として有効か?」という点 でしたので、専門家の方から「無効」という明確なご回答を頂く事ができ、 大変感謝しております。 裁判になると「書面」より「実態」が重んじられるのですね。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

それは「委任契約」ではないです。「請負契約」です。 委任は人が人に意思表示などを代理させる契約で、今回のような「定めた期日までに目的物が完成」は、ある仕事を委託するようなので「請負契約」です。 請負契約は、当然、報酬の額や支払期日も織り込むでしようから詳細な契約書を交わすべきだと思われます。 なお、原則は、その仕事の終わったときに報酬は支払います。

noname#59032
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の言葉が足らなくて申しわけありません。 例えば、 ・A社(委任側) ・B社(受任側) ・A社とB社は複数(10契約とか20契約とか)の委任契約を結んでいる ・B社の売上のほぼ100%がA社との委任契約の受任よる報酬  (つまりA社からの仕事が無くなると会社の存続が危ないという事実がある) ・A社は、「うちはB社とは委任契約しか結ばない。だって請負契約は  発注範囲を確定しなければならないけど、委任契約は、すごく抽象的な  委任内容にしておけば、広い意味で解釈する事にして、契約期間内にB社に  何でもかんでもやらせることができるもんね」というのが社長の方針 ・A社の担当者は、期日までにどうしても確実に目的物が欲しい といった場合に、A社の事情を知っているB社の契約担当者が、 「契約書上は「委任契約」と明示するけど、特約として、定めた期日までに 目的物の完成を盛り込み、完成しなければお金は払わない」 といった内容の契約を迫る。 といったケースは法的に有効でしょうか?

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