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受領書の保存年限
商品販売した際の、物品受領書は網羅的には入手されていませんが、納品書控えと別に保存しております。 膨大であるため、できれば、網羅的に残されている納品書控えだけを保存して、受領書は廃棄したいと考えております。 税務上、問題ありませんでしょうか。また、納品書だけを保管することが認められる場合、保存年限は何年になりますでしょうか。
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補足
Cocomo3です。 ご回答ありがとうございます。 受領印を得られないため、納品書控えを残している次第です。 受領印のあるものについては納品書控えと受領書の2種類が保管されております。