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停車中の車に追突しました。(人身を物損に)

 先日、渋滞中にこちらの前方不注意によりトラックに追突しました。 トラックが停車していたため、過失割合は10:0です。 事故直後に警察を呼び、私一人で、現場検証を行いました。 相手の方は、運送業務のため、時間内に届けなければならないと いうことで、私が現場検証から戻った時には出発されていました。  事故直後から「大したことはないが首が痛い」と仰っていたので 業務後に診断を受けられて、全治1週間の診断書を警察に提出した との事です。 (警察では診断書提出のみで他には何も聞かれたり、書いたりは なさらなかったそうです。)    質問なのですが、相手から「物損事故に変更しましょうか?」と 言われたのですが、警察に診断書を提出し、処理もされているであろう この状況で物損に変更するということは可能なのでしょうか? 後日のことを考えると人身として処理すべきこととは十分に承知 していますが、心のどこかで物損になるならうれしいと考えて しまいます。 どなたか、ご返答頂けますでしょうか。 (保険に関しましてはこちらも社用車による事故であったため、 保険に関すること等は、上司を通じリース会社から保険会社を 経由しており、私自身はどのような話し合いが行われているのか 分かりません。損害は相手のトラックには軽い傷がつき、こちらの 車はフロント左側が曲がってしまいました。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.4

人身事故を物損事故に変更することは、理論的には、可能かと思われます。 理由は、民事と刑事は、別問題だからです。 例えば、刑事事件において犯罪が発生し被害者が告訴や被害届を警察に提出したと仮定します。 しかし、事案も軽微で示談が成立し、被害者が処罰の意思がなくなり、告訴や被害届を取り下げることは、実際に良くあることです。 このようなことを考慮し、質問に照らし合わせた場合、相手のトラックの運転手が、全治1週間という診断書を警察に提出したとしても、業務上過失傷害の傷害が軽微であり、かつ、示談が先行し刑事的処罰の意思がないのであれば、単なる物損事故として処罰することは、可能と判断します。 但し、これは、保険会社との話し合いになりますが、相手の治療費や診察料については、保険の適用は否定される可能性があります。 人身事故というのは、刑法第211条 (業務上過失致死傷等)で処罰される事件であり、下記のように規定されおります。 刑法第211条 (業務上過失致死傷等) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 と規定しており、上記、第2項で傷害が軽い場合は、その刑を免除することになっております。 よって、以上のことを総合的に判断し、質問者さんと相手が納得すれば、車両の弁済のみの物損事故で解決することも十分に可能と思われます。 ですから、相手が真の気持ちでそのように仰ってくれているのであれば、警察にその旨、相談しましょう。

その他の回答 (3)

  • g_destiny
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回答No.3

ちょっとした矛盾があることにお気づきになりませんか? トラック運転手が病院に行き診察を受けて診断書が出た それを警察に出した段階で人身に切り替わりますよね 病院代は自分の保険から支払うとありますが 保険屋は人身事故だという事故証明があるから 相手の怪我や診察、治療代を 出すのであって 物損事故に仮に切り替えるなら そのお金は 質問者さんの自腹になります。ご自身でも書かれていますが むちうちは後日になって悪化する可能性もありますし 人身で届けた物を物損に切り替えたという話は 聞いたことがありません おそらく切り替えられないというのが回答でしょう 警察に届ける前に 被害者と相談して 行政処分がくると運転ができなくなって困るなどの事情で 自腹を切ってでも物損にということなら 可能だったでしょうが 警察に一旦診断書が渡ってしまった以上無理だと思いますよ。 元運転手でした。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

#1です。気になったので・・・ 相手の方はトラックということはお仕事中ということでしょうか。そうなると「労災」扱いです。そうなると健康保険は全く使えません。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

損害保険のことは明るくないので識者にお任せします。 別の立場からいわせてください。 診断書が出ているということは相手方は病院に行って治療を受けているわけですよね?第三者が絡む事故で病院にかかった場合には本来健康保険は使えません(届け出れば別)。物損にしたら自損事故ということですから健康保険が使えますがそれでは極端に言えば詐欺です。健康保険に本来払わなくていい医療費を払わせるわけですから。 物損にしたほうが加害者のほうは楽なのはあたりまえですが余計な医療費を払わされる健康保険の立場からすれば到底納得できません・・・。

funehahomakase
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 治療費のことなのですが、健康保険は使わず保険会社から病院に 連絡をし、全額支払いをするという形になっていると思います。事故当日は たまたま、相手が行かれた病院が仕事先と近かったため、こちらが 出向き、病院に保険会社から支払いに関する連絡があるまでの保障(?)として 一時金を私が払いました。これからの治療費につきましても、保険会社から 全額出ることになると思います。 このように、保険会社側も警察も人身として扱っている状態で物損に 切り替えることができるのかどうかをお聞きしたかったのです。 もし、物損に切り替わり保険会社から相手の治療の請求が私に来た場合は 支払うことが当然であると思っております。ご懸念いただいているような 健康保険の詐欺をするつもりはありません。 自分は心の弱い人間ですので、楽なほうになれば…などと考えてしまいます。 このような質問をし、ご不快に思われたならば大変申し訳ないことと 思っております。 改めて、お詫びとご返答いただけましたことへの感謝を申し上げます。 ありがとうございました。

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