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人身と物損について
一昨日の夜、原付でタクシーに追突しました。 交差点進入時、信号が青から黄色に変わるところで、前方のタクシーが客を発見して停止線を越え、 横断歩道上に急停車したところに、止まりきれず追突した形です。 事故はゴッツンといった程度で、タクシーは後方バンパーに傷とトランクに多少の凹みが生じ こちらは原付正面のライトカウル周りの損傷と、ハンドルの曲がりが生じました。 また、今のところ相手ドライバーは無傷、無怪我であるとのことです。 翌日、タクシー会社の事故担当者に電話するように言われ電話したところ身体で心配なところがあれば病院に行くよう言われ 受診すると、肋骨が折れているとの診断書を頂きました。 個人的には日常生活には支障なさそうに思います。 その足で、事故担当者と話をしに行ったところ、診断書を警察に提出するように言われて、 その後の話は後日の現場検証後にしましょう、となりました。 それで警察署に行き診断書を提出し、後日現場検証することになりました。 こちらは自賠責のみで、任意未加入の為、保険屋さんの指示を仰げず今のところ相手の言ったとおりにしているのですが 状況の判断がよくわかからず困っています。 そこで聞きたいのですが ・この場合、物損事故と人身事故のどちらで対応すべきだったのでしょうか。 ・それぞれの場合の双方のメリット、デメリットはどんなことでしょうか。 ・そもそも、一度人身事故にしたものを取り下げることはできるのでしょうか。 明日の朝、もう一度警察に電話するように警察から言われたのですが、 こちらとして、人身事故処理でのデメリットが大きい場合、取り消せるなら取り消したほうがいいものでしょうか。
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>この場合、物損事故と人身事故のどちらで対応すべきだったのでしょうか。 人身事故です。 もし、まだ間に合うのであれば警察へは人身事故として扱ってもらうようにした方が良いです。 警察の立場からすると、人身事故にしてしまうと、実況見分をした上で、 双方の供述調書を作成しなければならないので、とても面倒です。 適当に物件事故として処理してしまった方が、断然仕事が楽に終わります。 また、管轄内で人身事故が前月(前年)より増えてしまうと、体裁が良くないのでしょう。 人身事故は増やしたくないと考えます。 任意保険に対する請求の面でも、物件事故ならバイクや車の損害しか賠償の対象になりません。 しかし、人身事故なら、物損以外にも、慰謝料や休業損害を補償してもらうことができます。 たとえ警察では物件事故扱いとなっても、人身損害があったことを保険会社に強く主張すれば、 保険会社は人身損害があったものとして考えます。 肋骨が折れるなんて、普通は重傷なんじゃないでしょうか? 質問者さまは人身損害を主張するには十分な大怪我をされていると思います。 >それぞれの場合の双方のメリット、デメリットはどんなことでしょうか。 人身事故では、過失割合の大小にかかわらず、怪我をした方を被害者、 怪我をさせた方が加害者となります。 この場合、加害者はタクシーの運転者となります。 □タクシー運転手の場合、 人身事故になった場合のデメリット ・警察による実況見分に立ち会う必要が出てくる ・免許の違反点数が大きくなる可能性がある。 ・起訴され、罰金刑を受ける可能性がある。 人身事故になった場合のメリット ・何もない。 □質問者様の場合 人身事故になった場合のデメリット ・警察署で供述調書を作成する手間がある。 ・楽に終わらせてしまいたかった警察官から嫌味を言われる。 (被害者側は、免許の減点や罰金刑に問われることはありません) 人身事故になった場合のメリット ・相手保険会社に、正当に休業損害や慰謝料の請求ができる。 ・検察での判決確定前に示談がされていると、加害者の量刑が減刑される場合があるので、 相手側から、質問者さまにとって有利な提案がされる可能性がある。 >そもそも、一度人身事故にしたものを取り下げることはできるのでしょうか。 警察は、「一度取り下げられた人身事故を、再び人身事故にはしたくない!」と考えます。 ですが、人身事故を人身事故として受理しないのは、職務の倫理に違反します。 そのような機微を突いて、警察に人身事故と認めさせるのは、質問者様の 交渉能力次第です。 ただし、最終的には警察で物件事故としか扱われなくても、 保険会社には人身損害があるものと認めされることは可能です。 骨折された質問者さまには、その権利が当然にあると思います。 あと、過失割合についてですが、「追突だから100%質問者さまが悪い」という 前出の回答はすべて完全に誤りです。 いま手元にはありませんが、過失割合の認定にあたって、保険会社は通常 「判例タイムズ」という冊子を参考にします。 そこでは、前車の「理由のない」急ブレーキによって、後続車が追突した場合は、 基本過失割合は前車30%:追突車70%となっています。 追突車が単車で、単車が被害者の場合は、おそらく40%:60%となっていると 思われます。 「理由のある」急ブレーキの前車に、追突した場合は、前車0%:追突車100%となります。 「理由のある」急ブレーキとは、危険回避のための急ブレーキのことです。 そして、タクシーが、客を拾うために行なった急ブレーキは、「理由のない急ブレーキ」と解釈されます。 道路交通法では24条において、 「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、 又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」 と規定されています。 タクシーが客を拾うために急ブレーキをかける場合は、「やむを得ない」 場合にあたらず、通称『24条違反の急ブレーキ』と言われます。 したがって、タクシー側に過失を問うことに、全く問題はありません。 多少自動車保険の支払い実務を行なったことのある人間なら、 何の問題もなく受け入れられる論理です。 ただし、タクシー側が、「急ブレーキ」ではなかったと言い出だして、 事実認定そのものに疑義が生じてしまった場合は、 ・理由のない急ブレーキで40:60か? ・単純な追突事故で0:100か? という泥沼状態になる可能性はあります。 いずれにせよ、質問者さまが100%悪いとするよりは、悪い分は 60~70%とした方が、断然におトクになると思います。 結論は以下の通りです。 ・質問者さまは人身損害を受けていることを保険会社に伝える。 ・『タクシーは理由のない急ブレーキをしており過失がある。その過失に応じて、 怪我をした質問者さまの賠償をすべき』という至極当然の主張をする。 とても長くなってしまい申し訳ありませんでした。
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- saramannti
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ハザードを点けて停車する事は問題ない行動ですが、停止位置が横断歩道上ですよね。突発的な問題が起きて止むを得ず停車ならば仕方ありませんが、お客の為に止めた行為(自分の営業の為)を止むを得ずとは言わないと思います。 よって、主張は通ると考えます。ただし、相手方の事故担当はエキスパートですので簡単には考えないで下さいね。 また、各運輸局やタクシー協会にて苦情の申し出も受け付けてるようなので、もめるような事があればそちらで相談する事も考えましょう。危険な運転者を放置するのは監督責任を問われるのです。 あなたが満足出来る解決が当事者同士で出来る事に越した事ありませんので、あくまで最後の手段とする事が円満だと思いますよ。 人身事故の処理ですが、相手方が主張してきた場合の再提出は可能だと思います。 私が理想と思う解決案は示談、あなたは怪我を負ったが相手に保障を求めず。しかし原因は無茶な運転であり、避けるのは困難であると主張。よって双方の修理各自で痛み分けって感じでしょうか。相手方があくまでバンパー修理を求めるならば、客を見つけては急停車をする事を容認してるタクシー会社の監督責任を問いたい所ですね。 基本お釜は掘った方が悪いのです。痛み分けの示談ならばマシだと思うんですよね。あくまで私ならこうするって感じですので、実際は専門家さん達のコメントが現実なんですよ。 落しどころがあなたの許容範囲ならば良しとして、どうしても納得出来ないのであれば出来る限りの事をしましょう。
お礼
遅くなりましたがどうもありがとうございます。 こちらとしても、主張すべき点は主張してみて、痛み分けとなれば御の字です。 これからは、任意保険加入は当然として、前方のタクシーにはくれぐれも注意したいです。
- saramannti
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タクシー側の過失ですが、客を拾う場合に何も合図を出さず急停車する場合がありますよね、今回がそうだと思いますが。 オカマの場合は掘った方が基本100%の過失ですが、今回のような場合はそれは無いと思いますよ。黄色で停止線で止まれないほどのスピードを出していた。つまり停止線で止まる意思は無かった事になります。もちろんあなたも同じですが。 しかし、客を見つけたタクシーは急停車し、事故に至る訳です。合図も出さず急停車し、自分の都合だけで走るのはいただけませんよね。 信号待ちの停車状態ではありませんから、100%の過失は無いと思いますよ。保険屋の事故担当は如何に自分側を有利にするかが仕事ですので、厳しい交渉になるかもしれません。しかし、どんな走り方をしようとお客が手を挙げれば急停車もOKなんて運転は、明らかに安全運転義務違反なのですよ。 私も何度も経験してますが、その都度運転手に危ない!と言ってますが謝らなかった運転手はいませんよ。運転手も無茶を承知しているのです。 また、人身事故にしておいた方が良いでしょう、あなたの為にもね。相手方が数日後「首が・・・」なんて事は損保の世界では当たり前ですから。
補足
どうもありがとうございます。 粘り強く交渉すれば相手の過失を追求できる可能性はあるかもしれないわけですね。 質問時にもれましたが、追突の直前に相手がファザードを付けたのですが こちらとしてその合図は遅かったと主張できるものでしょうか? また、もし相手方が営業保障等請求する場合、交渉がこじれた場合 営業保障等が増加していくということはありえますか? 先に補足させていただいた理由から警察に提出した診断書は 取り下げたのですが、後日相手方が人身事故を主張してきた場合 再びこちらも提出しなおす事は可能なのでしょうか?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 ケガの状況がたいしたことがないならムリして人身にする必要はないかも ただ、警察は人身処理するとその後の事務手続きが煩雑・面倒なだけからそういう言動になったのでしょう。 自分自身がケガをして、自分を業務上過失傷害とはおかしなことになりませんか? 物損についてはあなたが100%加害事故なら相手に過失はないことになります。 意味のない急ブレーキを除いて、基本はあなたの前方不注意、車間距離不足 相手に過失は問えないと思います。 まあ、あなたが相手にも過失があるとするなら、急ブレーキ この点を指摘する位ですかね。 常識的には相手無過失といわれても仕方がないケース あなたが全面的に悪いといわれてもヤムを得ないですね。 困るなら、任意保険未加入のツケ きちんと任意保険加入しましょうね。バイク・自動車乗るなら任意保険加入は常識ですよ。
補足
丁寧にいろいろとありがとうございます。 事故をしたとしても、そうでなくても、結局は私が任意保険未加入 というのは決定的な落ち度なんですね。 通常、購入したバイクならば店頭で任意保険を紹介されると 事故後知人に聞きましたが、人から貰ったバイクだったので 完全に迂闊でした。 任意保険に早速加入するということを心に誓います。 とは言え、とにかく今は目の前の事故に対応せねばならない、 という事実は消えはしないのですが、 この先の物損事故としての対応の場合、こちらが100%加害事故などは 誰が決めることになるのでしょうか。 任意未加入である場合、即ち相手方の言い分に100%従わなくてはならない ということになるのでしょうか?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
状況から、任意保険関係では100%加害事故の可能性が高いですね。 タクシーの物損被害は全額あなたが自己負担しなければならないでしょう。 人身事故にしておくべきです。あなたのみの人身被害であれば、処分はありません。 その上で、事故証明書入手すれば相手加入自賠責がわかります。 その自賠責にあなたが被害者請求すれば、治療費・休業損害(あれば)・慰謝料・通院交通費が補償される可能性があります(ただし20%減額されるかもしれませんが?) 自賠責はケガをした人 救済目的保険でもあります。したがって、追突といえども客を拾うために急ブレーキをかけ停止したことに、自賠責では若干過失を認める可能性があり、被害者救済目的 自賠責では20%減額した補償をされると思います。 こればかりは、ダメ元で被害者請求してみないとわかりません。治癒後に被害者請求して下さい。 なお、治療は健保でかかること 健保管轄官庁に届けをすれば必ず健保でかかれます。健保でかかれば自由診療の半額、その3割負担となりますが、通院の際の負担は軽減されます。 また治癒後、自賠責に被害者請求で補償されれば、一部回収できます。 なお、二輪・原付は同居親族に人身傷害車外事故担保加入があっても、人身傷害は適用されません。
補足
どうもありがとうございます。 怪我自体は実際本当に軽く、たまたま折れたという感じで、 現実的には無理して医者に行くほどではないといった感じなので 今後どうしても治療費が必要という感じではなさそうです。 さらに今朝警察に電話したところ、このまま人身事故にしても 「あなたの過失なのだから、この先の実況見分で違反などによる 反則点やその罰金などの出費がかさむだけ」 といった対応を受けたため、 最終的な出費総額の換算から診断書を取り下げてみました。 こういった状況なのですが、私の判断をどう思われるでしょうか。 また、「任意保険関係では100%加害事故」というところを 詳しく教えていただけませんか。 今後、物損事故としての交渉になった場合の、過失の算定などの 話ということなのでしょうか。 本来保険屋さんが交渉する部分を、おそらく私がすることに なると思いますが、何を根拠にすればいいのかよくわかりません。
- ag0045
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通常は追突ですから貴方の過失が100%ですので 相手からの補償は無理です。 貴方は任意保険なしですし、相手の自賠責も使えません ので、ほかにご自身での保険加入がなければ治療費なども すべて自腹となります。 貴方の同居の家族が自動車保険に加入していて それに人身傷害補償保険がついておれば、それを使える かも知れません。 従って、あなたのけがに適用される他の保険があるのなら その場合には警察に人身事故届が出て居ることが必要です。 もし、一切適用される保険がなければ、 別に人身事故扱いにしてもしなくても関係ありませんので、 ご自身で判断してください。
補足
どうもありがとうございます。 先に回答頂いたのに、うっかりNO.2さんに先にレスを付けてしまい 申し訳ありません。 NO.2さんの所で書いたように、現状では人身取り下げという形にしてみました。 やはり後はこちらの判断の問題なのでしょうか。 それとお聞きしたいのですが、 「“通常は”追突ですから貴方の過失が100%です」 ということは今後の物損事故の過失の話し合いの中で 相手方にも何がしか過失を認めていただける可能性もある という事でしょうか。 また、どのようにしたらそういった可能性を見出すことができるのでしょうか。 よろしければ教えていただきたくお願いします。
お礼
丁寧にどうもありがとうございます。 警察に診断書を提出に行った時も、取り下げに行った時もそうだったのですが どう説明しても、こちらの100%の自損事故として処理され、過失割合にまで言及されそうだったので それに伴う私に対する一方的な免許の点数や反則金、罰金、その後のタクシー会社との交渉で 相手方に警察の見解の後ろ盾がついてしまう事などを考慮して、どう転ぶか予想できなかったので 物損事故扱いということにしました。 追突時の細かいケーススターディーなど判例タイムズ等調べて勉強しようと思います。 相手方に無理な運転があったとはいえ、こちらにも認識の甘さがあったでしょうし、主張すべき点は主張して、経過を見たいと思います。