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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の賠償と搭乗者保険)

自賠責と搭乗者保険の賠償とは?

このQ&Aのポイント
  • 自賠責の賠償について、主婦の場合の休損は日額5700円であり、通院日数との掛け算で休損が計算されます。
  • 搭乗者保険の場合、通院日額と通院日数の掛け算で搭乗者保険額が算出されます。むち打ち症の場合の支給率は他覚所見の有無により異なります。
  • 治療費慰謝料を含めても120万円以下の場合、自賠責の審査決定状況に基づいて賠償額が決定されます。損保会社によって搭乗者保険の対応は異なるため、一般的な国内損保の状況についてお答えします。保険の加入条件は部位症状別払いではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 ご質問の自賠責保険での定額休損の件ですが、自賠責内では5,700円×実日数で計算いたします。自賠責保険内では減額できない決まりに成っています。従って、例えば一括払いをしている会社(相手の任意保険の会社)が実日数が50日を30日に削った場合調査事務所の指示により、再示談して追加払いをさせられます。 搭乗者傷害保険に付いてはご契約の保険会社の考え方によります。支払い基準では、会社員は仕事を休んだ日数・主婦は家事ができなっかた日数・子供は学校を休んだ日数などと決めていたり、頚椎捻挫では実日数の50%~70%で支払ったりで、保険会社の方針で日数などで決めているようです。日数に付いては保険会社の担当者が被保険者と話し合って協定する場合が普通ですので、保険会社の担当者と交渉する必要が有るでしょう。

その他の回答 (2)

回答No.3

1.実日数で支払われます。 2.病院通院なら、期間と通院日数により減算割合が決まっています。 整骨院などは、基本金額事態を6=7割に減額する場合が多いでしょう、後は病院と同じように期間で減産します。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1→おそらく、実通院に対して支払われると思います。? 2→保険会社 担当者により違ってくると思われます。また、通院日額1万? 5千円?によっても認定日数が変わると思います。 当然のことながら1万円ではより日数は減額されるでしょうね。 %でははっきり申し上げられませんが、期待するほどの日数 金額にはなり得ないでしょうね。 無用のトラブルを避けるために近年は部位別払いが主流では・・?

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