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法律に詳しい方、教えてください!(長文です)

友人の話です。 元政治家がオーナーをしている会社で勤務している友人がいます。 その会社が、ある犯罪に関する疑いを掛けられ、 そこの事務を担当していた者数名が任意同行を求められて、警察署に行ったそうです。 勿論、本人や、その他数名の事務員も何も思い当たる事もないし、やましい事がないので、協力するつもりで向かったそうです。 それなのに 結局は朝8時くらいから、夜の11時近くまで拘束され 挙句、犯人扱いだったそうなんです。 その後、一旦は家に帰されたそうなんですが、次の日も朝から警察署に来るように言われ "どうしても自分が処理しなきゃ、どうにもならない仕事があるから、頼むから少しでも仕事をさせてくれ" と願い出て、やっとの説得でなんとか半日は勤務許可をして貰えたそうですが 出勤してみたらあまりの残務量に 『今日は行けそうもないのですが』 と恐る恐る連絡をした所 『お前は容疑が晴れてないんだぞ、何を考えているんだ!』と怒鳴り散らされたそうなんです。 呼び出された事務員の中にはあまりの緊張と恐怖からか、体調を崩してしまって協力できない状況になる者もいたそうです。取り調べる担当者によって、きつかったりと色々あるのだと思いますけど・・・。 兎に角、読んで頂いたような、こう言う事って許されるんでしょうか?? 任意なのに犯人扱いで、こう言う態度。 しかもこれらの事情が、全く何も関係がなかった場合(120%無罪なんですが)、警察はどう対応してくれるんでしょうか? これらを法に訴える事は出来るんでしょうか? そしてその時に作られた調書のような物がありますが、もし友人が犯罪と関わりがなかったと判明した後 この処理って、どうなるんでしょうか? 破棄して貰えるものなんでしょうか? 長々とすみません。 もし、何か一つでもご存知の方などいらしたら、お話を聞かせてください!!宜しくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

当方大学院生で、専門家ではありませんのでその旨をお含み置きください。 本件の場合はあくまで任意同行ですから、捜査に協力する義務はありません。捜査に協力し、警察署に出頭した場合であっても、いつでも退去することが出来ます(刑事訴訟法198条1項但し書き)。また、午前から事情聴取が始まった場合、通常は遅くとも夕食の時間(午後7時ごろ)までには終了させ、帰宅させるべきですから、夜11時まで行うのは、実質的に逮捕に当たり、違法性を帯びる可能性が極めて高いです。 さらに、任意同行を求める場合は、相手方の承諾を強制したり、または強制させるような疑いのある方法でこれを行うことは出来ません(犯罪捜査規範100条1号)。本件では、怒鳴り散らされているようですが、100条1号に違反する可能性があります。 もっとも、「犯罪捜査規範」は厳密には法律ではないので、これに違反しても直ちに「違法」とは言えません。ですが「不当」な方法であることには変わりませんので、こういう場合は警察機関内部の監察官に報告すると良いでしょう。懲戒、訓告などの適切な処分が下される可能性があります。 捜査協力を求められる側にとっては、「捜査に協力しなければいけないのではないか」、「断ったりしたら逮捕されるのではないか」と言ったさまざまな不安が去来するものでしょうが、弱気になる必要は全くありません。大声で恫喝するのはただの威嚇に過ぎず、何の法的根拠も無いので、脅えずに毅然とした態度で臨んで結構です。行きたくなければ行かなくて良いし、途中で帰りたければ、帰って構いません。もっとも、判例では「帰ろうとした相手の腕を取って無理やり据わらせた場合であっても違法ではない」、と言ってますので、一度出頭してしまったらどうしても警察側に有利になってしまうようです。その場合でも、掴まれた手を振り切って帰ってきても全く構わないのですが、心理的に難しいかもしれませんね。やはり、行きたくなければ行かないのが一番良いと思います。 いずれにせよ、任意捜査である限り、警察に従う必要は100%ありません。圧力に屈せず頑張ってください。あまりにもひどいようであれば一度専門家に相談されることをお薦めします。身近に弁護士の知り合いがいない場合は、県や市の弁護士会に相談するとよいでしょう。適切な弁護士を紹介してくれるはずです。  

S_sasaki0101
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます! >捜査に協力する義務はありません そうなんですね!、これから本人に連絡を取り、その旨伝えてやりたいと思います!! 本人はもうへとへとらしくて(当たり前と言えば当たり前ですが)、可哀相なくらいです。 本人の奥様や子供も精神的に参ってるようなんです。 本人はこの件が始まって、警察署に行ったのは連続して3回目で、一日目は質問の通り一日中・二回目は夜9時頃から("仕事で行けない"と連絡した日の夜です)・三回目は朝から夕方まで・・と言った風なんです。 弁護士さんに依頼する旨も伝える事にしました。 ご回答有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • accel1972
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.4

>本人が非常に心配しているのはこの部分で、今後この調書が残ってしまい、後々まで情報として残ってしまうのではないか、と言う事なんです。 これはもう後々まで保存されるとみるべきでしょうね。 なお警察が捜査中の資料をどのぐらいの期間保存しているのかは公開されていません。

S_sasaki0101
質問者

お礼

やっぱりそうですか・・・。 資料と言う形なんでしょうね。 うすうすは気付いてましたが・・・。 これは仕方ないと諦めるしかないようですね。 二度のご回答に感謝いたします。

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  • accel1972
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.3

これは非常に危険ですね。とにかく一刻も早く専門家に相談されるべきです。 もちろん刑事訴訟法上、任意である以上帰ることもできるし最初から仕事だといって出頭しないことも自由のはずです。 しかしそんな正論を一般人が主張しても相手にしてもらえませんし帰りたがるのは後ろ暗いところがあるからだと判断する可能性だってあります。 逮捕してしまうと時間制限があるのでこれを回避するため任意のまま取調べを続けるという捜査手法もあります。逮捕状もってこいと言えば本当に逮捕状を取ってくることもありえないことではありません。逮捕状は警察がその気になれば案外簡単に取れるのです。 任意取調べで取られた調書が公判で決定的な証拠となることも考えられます。 また取り調べ官が拷問したなどよほどのことがない限り、事件と何も関係がなかったとしても警察/都道府県の責任を問うことは難しいです。

S_sasaki0101
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます! >帰りたがるのは後ろ暗いところがあるからだと判断する可能性だってあります。 友人もそのように言っていました。 『馬鹿正直に警察なんて行かない方が良かったんだ・・』と悔やんでいました。 >任意取調べで取られた調書が公判で決定的な証拠となることも考えられます。 本人が非常に心配しているのはこの部分で、今後この調書が残ってしまい、後々まで情報として残ってしまうのではないか、と言う事なんです。 この辺りをもう少し詳しく教えて頂けると有り難いのですが・・・ いずれにしても、弁護士さんなどの検討を急ぐように伝えたいと思います。 ご回答に感謝します!

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  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.2

  警察署へは、任意同行ですね。 検察へいって令状もなしに    事情聴取されて尚且つ容疑が晴れてないと言われたのですか?    私も経験上こんな形で持って行かれた方(但し組員ですが)を  たくさん知っておりますが担当官に毅然とした態度で令状も提示なしに   捜査の協力をしているのに心害を受けたから今後二度と出頭しないし、   令状を持ってこいと言いつけてください。それから、大事なことですが         任意と容疑者の区別されてるのか聞きただしてください。

S_sasaki0101
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます! >警察署へは、任意同行ですね。 検察へいって令状もなしに事情聴取されて尚且つ容疑が晴れてないと言われたのですか? その通りです!! 二回目の呼び出しの時『仕事で行けそうもない』と言ったら、そう、怒鳴り散らされたそうです。 しかも(これは仕方ない事なのでしょうが)、警察に来ている事実も職場には連絡をするな、と指示された様で、本人が会社に出勤できなかった数日間は業務に膨大な影響が発生してしまったようなんですよね。 警察から言われている意味は分からないでもないですが、その損害たるや『どうしてくれるんだ!!』と言いたくなる友人の気持ちを考えると、可哀相で仕方ありません。 >捜査の協力をしているのに心害を受けたから今後二度と出頭しないし、令状を持ってこいと言いつけてください。 このお話も参考になりました。 友人に話したいと思います!! >任意と容疑者の区別されてるのか聞きただしてください。 実際にそれを聞いた後の対応としては、どうするように言った方が良いのでしょうか? 兎に角、弁護士さんにも依頼をする旨を伝えようと思います。 ご回答に感謝いたします。

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