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犯人蔵匿罪?

犯人蔵匿罪について質問です。 もしある人が犯罪行為を発見し、目撃者が警察に言いに行かなかった場合、犯人蔵匿罪に当てはまるんでしょうか? 警察にチクる?のが任意なら当てはまらない気もしますし、義務ならoutだろうし。。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>積極的に犯人の逃走を手伝わない限りは、こちら側に罪はない、という解釈でいいんでしょうか 隠避行為は、「逃走を手伝う」だけではありませんが(要するに発見しにくくする行為であればいい)、あなたのお考えのように積極的な作為が必要であるという点では正しいです。

you0430
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごい分かりやすかったです。

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

犯罪行為を目撃した場合に、目撃者には罰則を伴う通報義務はありません。また下記の「犯人蔵匿罪」にも該当しません。 犯人蔵匿(ぞうとく)罪 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中逃走した者の発見を困難にさせたりすることにより成立する罪をいいます。 ⇒参上条文 刑法第103条(犯人蔵匿等) 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と規定している。 用語の説明 「蔵匿」は、逮捕などを免れるために隠れ家などを用意してかくまうこと。 「隠避」(いんぴ)は蔵匿以外の方法で、犯人・逃走者・誘拐された人などの発見を妨げる行為で、逃走資金を援助したり、変装させたり、身代わりとして出頭させるなどの行為がこれに当たります。

you0430
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 マルチみたいで感じ悪いかも知れませんが。。 積極的に犯人の逃走を手伝わない限りは、こちら側に罪はない、という解釈でいいんでしょうか?

回答No.1

質問の場合は、当てはまりません。理由は、刑法で規定している「蔵匿」行為とは、場所を提供してかくまうことを指すことから、蔵匿の定義字体に当たらないのです。 類型からして、犯人隠ぴ罪になるかどうかですが、一般人には発生した犯罪について警察への申告義務は法律上ないので、刑法の犯人隠ぴ罪にもなりません。

you0430
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 積極的に犯人の逃走を手伝わない限りは、こちら側に罪はない、という解釈でいいんでしょうか?

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