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嫌がらせで犯人を教えない場合は幇助?

以前、警察への捜査協力について義務はあるのかと質問したところ、日本国民にそのような義務はないが強制捜査や身柄拘束の対象になることもありうるいう答えをいただきました。 そこで一つ疑問なのですが、例えば隣近所と仲が悪かったとして、そのうちの子供が誘拐されたとします。 なんと自分はその子供が誘拐されるところを目撃してしまいました。 しかもその犯人がどこの誰だかも知ってる。 そこで胸くその悪い隣近所へ嫌がらせとして「犯人は知っているが教えない」と言い張った場合、これは誘拐幇助?みたいな罪に問われるんでしょうか? 捜査協力の義務はないわけですから、知ってたとしても教える義務もないわけですよね。 強制捜査を受けたり身柄を拘束されたり、子供が変わり果てた姿で見つかったとしても、あくまで「教えない」を通した場合、この人は何かの罪に問われるのでしょうか? 幇助みたいな罪を問えないなら、事件が終わった時点で釈放するしかない?

noname#250248
noname#250248

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"誘拐幇助?みたいな罪に問われるんでしょうか?"    ↑ 御指摘の通り、捜査に協力する義務はありませんから 誘拐幇助になることはありません。 また、教えない、というだけでは犯人隠秘罪も成立 しません。 あくまでも、道徳の問題です。 ただ、次の点に注意する必要があります。 1,日本中からパッシングを受けるでしょう。  刑罰よりも厳しいかもしれません。 2,頭にきた警察が、嫌がらせをするかもしれません。  共犯ではないか、と拘留して取り調べたりする  可能性はあります。  飲み屋にツケがあるのを、詐欺として逮捕した  実例もありました。  

回答No.2

幇助ではなく、犯人隠避になります。 つまり犯人を匿(かくま)ったのと同じ罪に問われます。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

嫌がらせとして「教えない」と言うこと自体については、幇助罪にはなりません。 ただし、例に挙げられている件は犯人の身元を知っているという事ですので、もしも刑事捜査権のある警察や検察から本件について正式に聴取を受けた際に本件を隠匿していることが発覚した場合は、犯人隠避罪を問われる可能性が有ります。 現実問題として、 >胸くその悪い隣近所へ嫌がらせとして「犯人は知っているが教えない」と言い張った このような行動そのものにはその真偽が不明であるため犯罪の要素はありませんが、警察の捜査を自ら呼び寄せる行為でもあります。警察の捜査が入った時点で、(本当に犯人を知っているのであれば)犯人隠避罪の容疑で聴取される可能性が有ります。捜査令状があるような正式な聴取を受けた場合に事実を隠匿し通すと犯人隠避罪に問われる可能性が高いです。また状況によっては公務執行妨害となる可能性もあります。 捜査の協力と言う意味で自ら申し出る義務はありませんが、刑事捜査に対する事実の隠匿は不法行為に当たる可能性があるものとお考えください。

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