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有給の取得条件について

派遣会社(正社員型派遣)に9月で入社6ヶ月目です。10月以降有給がもらえる予定でしたが、派遣ではない別の仕事が決まったため、10月で退社の意向を申し出たところ、「有給休暇は仕事を円滑に進めるために、与えるものであって、これから辞める人には与える義務はない。厚生労働省の指針にもそのことは触れられているから、有給は1日も与えない」と言われました。 自己都合で辞めるのですから、それも仕方ないと思うのですが、実際法的には本当に有給をもらう権利はないのでしょうか。

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回答No.1

有給休暇は6ヶ月以上勤務した人(全出勤日の8割以上勤務)に与えられる権利です。 あなたは4月1日から現在の会社に勤め始め、10月1日から有給の権利が生じるのですよね。 10月で退社というのは、10月中に退社するということですか? それとも、9月末日付けでの退社でしょうか? 後者であれば有給がないのも仕方ありませんが、前者であれば有給を取得する権利があります。 辞める人に与える必要はない…というのは暴論です。 辞める日まであなたはその会社の社員として働くわけですから、当然、有給の取得はできます。 有給を取得するのに、実は会社の許可はいりません。 労働者が有給取得の意思を表示した場合、会社はそれを拒否できないことになっているんです。 唯一会社ができることは、「時期変更権」の行使です。 これは、非常に忙しいなどの理由でどうしても会社を休んで欲しくない時に、会社が有給の時期をずらすことができるというものです。 ただし、あくまでも「ずらす」だけであって、有給そのものを拒否する権利ではありません。 また、退職時の有給請求に対しては、会社は時期変更件を行使することができないはずです。 労基法39条にある、「会社側が時期変更権を行使できない」事例にあたります。 退職時の有給は請求者に与えねばならないんです。 他に代えて休む日がないので…。 つまり、あなたが「休みます」と言ったら、それだけで有給は取得できるんです。 上司の許可なんて法律上はいらないんですよ。 あなたの上司の言っていることは、おかしいですね。

-akki-
質問者

お礼

10月末で退社です。 ありがとうございました。会社に主張する勇気がもてました。

その他の回答 (1)

  • t78abyrf9c
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回答No.2

厚生労働省の指針は、むしろ促進を促してるみたいですが? http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%80%80%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E3%80%80%E6%8C%87%E9%87%9D&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= 上司は墓穴を掘りましたかな?(^^; 不審に思えたら、上司に根拠となる文書などを提出してもらいましょう。 労基所などに相談するのも一考です。

-akki-
質問者

お礼

ありがとうございました。 上司に再度有給消化について申し出て、それでもダメ なようであれば、労基所等に相談したいと思います。

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