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弁護士依頼について
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弁護士は依頼人との人間関係を大事にします。 よって、 <弁護士法>では (依頼不承諾の通知義務) 第29条 弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければ ならない。 と、規定され、受けれない案件は「すみやか」に断ることとなっています。 医者が医師法により診察を拒否できないのと、逆の立場にあります。 なんら弁護士とコネ・人間関係がない場合は、県の弁護士会を通して紹介してもらうことになります。 また弁護士により、得意・不得意分野がありますので、無料相談会で名刺までくれたということは、 やる気は十二分にあることになります。 依頼は弁護士の望むところでしょう。 但し、優秀な弁護士かどうかは別途、調べる必要があるでしょう。
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- sen_aoba
- ベストアンサー率33% (45/133)
#3です。 「一元さん」とは今までおつきあいのない方、または、誰かの紹介された方でもない方・・・店側等からすると、全く、始めてのお客等を言います。 追伸 弁護士協会からの紹介を利用する場合、「・・・分野の得意な弁護士をお願いします」と言っても無駄ですよ。 協会は公平を期するため、ある種、順番みたいなもので紹介されます。 事務所によってはHPで得意分野を書いている弁護士もいますので、それを参考にされるのも一案です。
- sen_aoba
- ベストアンサー率33% (45/133)
無料相談でも、相談者が請求すると名刺はもらえます。 そもそも、無料相談を担当する弁護士の多くは「引退or引退間近」「少し前は新人」で、各事務所のエース級、現役ばりばりは滅多にしません。 だから、無料相談を担当する弁護士は現在、持っている仕事が少ないので、相談者が請求すれば、営業として、名刺は渡します。 「○○弁護士相談で○○弁護士の名刺をいただいた者ですが」 でOKですよ。 弁護士事務所の多くは現在も一元さんを断る傾向にあります。 以前、当方がある地方の弁護士協会の副会長に依頼しようとした時も「紹介がない」と言うことで断れたことがあります。 今回のケースは無料相談を通してですから、依頼は可能ですよ。
補足
実情を説明していただきありがとうございます。 ところで「一元さん」とはどういう意味ですか? #1の方もおっしゃっています。
- NAIRA
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こんにちは。 無料相談でいただいた名刺の弁護士に 依頼する事は何ら問題はありません。 実際に話をしてみて信頼できる弁護士だとご判断 されたのであれば大丈夫です。 また、紹介はなくてもOKです。 現在の法律事務所はHPも開設していてそれを見た人からの依頼と いうのも多くなってきているようです。 無料相談で名刺を渡さない弁護士も減ってきているでしょう。 私も紹介なしで依頼しましたよ。 ただ、弁護士にも専門領域というか得意不得意の分野がありますので、 労務問題に強い弁護士なのかは事前に確認する必要があると思います。
お礼
相談の時、労働問題でお願いしますと、言ってありますし。後で調べたらその方面に精通しているみたいです。
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
昔は弁護士は営業活動は自粛していましたし、一元さんお断りのスタンスはありました。 でも今は営業活動はしますし、紹介状がなくても結構受け付けてくれると思います。 名刺を受け取ったのならその方に依頼しても良いのでは無いかとおもいます。 だめなら他の方を紹介してもらうことです。
お礼
ありがとうございます。
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お礼
>無料相談会で名刺までくれたということは、やる気は十二分にあることになります。 安心しました。ありがとうございます。