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弁護士依頼で

ある件で弁護士に相談しました。最初の弁護士は紹介してもらい、調査料¥50000を支払いましたが、特に動いてくれそうもなく弁護士さんから『また、何かあったら連絡して下さい』と言われました。次に相談を持ちかけた弁護士さんは、以前依頼した事もあり事件として引き受けて頂きました。最初の弁護士には、実質的に断りを入れていませんが言葉の意味からして終わりとこちらが判断した為、次の弁護士さんに依頼を正式に行いました。こういう場合は、最初の弁護士に正式に断りを入れておかないと駄目なのでしょうか?2人目の弁護士さんは非常に良心的に動いてくれますし、こちらの気持ちも相手の気持ちも察してくれる方なので着手金を支払いました。どなたか詳しい方からのご回答お願いします。最初の弁護士は親戚を通し裁判所の友人から紹介を受けました。

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回答No.1

最初の弁護士との間で、「委任状」ないし「委任契約書」を作成し、署名押印しましたか。 委任状であれば、委任事項の欄に具体的な委任内容を記載してあったと思います。委任契約書の場合も、委任の対象となる仕事の内容と範囲について記載する欄があったと思います。 そのいずれであっても、「調査料」というのが、委任した事項を解決し、あるいは、委任された事柄を遂行する上で必要な費用(実費)だったとすれば、「調査料」の負担については、依頼者が負担されるのが普通です。 そして、その後の「また、何かあったら・・・」というのは、弁護士が「そこで終了」という趣旨にとらえていいでしょう。 しかし、府に落ちません。「とくに動いてくれそうもなく・・・」と言われているので、最初の弁護士は委任事項を途中で放置していたと感じました。何のための調査だったのでしょうか。質問者のかたから、その点を厳しく問いつめても良かったのではないかと思いますよ。ちゃんとした説明が果たして出来たかどうか。こういう弁護士がときどきいます。すました顔して小遣い稼ぎしているのです。 質問者は、その後別の弁護士に「着手金」を支払われているのですから、調査料と着手金の違いをご存じな方だと拝察します。 あとの弁護士がとくに「調査料」を請求されなかったのでしょうか。あるいは、着手金の中で調査実費も込み込みで処理したということでしょうかね。 とりあえず、もし、最初の弁護士が調査結果の報告書でも正式に書面で依頼者に渡していないのであれば、仕事をしていないのですから、調査料の名目で5万円を領収していること自体を問題にして、返せと言ってもいいのですよ。 その弁護士とこじれたら、弁護士会の紛議委員会に苦情申し立てしてみてはどうですか。同業のかばい合いというのは、一般の方が危惧するほどにはありません。

komachacha
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。最初の弁護士は、親戚の友人(裁判所執行官)から紹介されました。最初に現状調査をしなければいけないと言う事で10万請求されましたが、その時手持ちが5万しかなくそれだけ支払ました。確かに『委任状』に署名捺印しましたが、内容まで覚えていません。負担するのは構わないのですが、こちらも3回程、事務所へ行き相談しただけであって調査の内容を書面で報告などもありませんでした。あとの弁護士さんは、調査料を請求されませんでした。いくら、紹介とは言え3回程度の相談で50000は高いと思いました。紹介なのであまり強く言えませんが・・・・。家裁に調停を申し立てているので重複依頼でその弁護士同士が喧嘩にならないか不安ですが・・・。最初の人は仕事してませんし正式な依頼(あと250000)も支払っていません。

その他の回答 (1)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。 弁護士も"ピンキリ"なので職業だけで神格化しないようにしましょう。komachachaさんは即効で日弁連に具体的にどの弁護士に何をされたのか苦情を挙げてください。弁護士法56~57条に社会通念上問題ある行動は罰する事も可能です。 「弁護士とのトラブルどうする?」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/trouble/index.html 「弁護士法」 http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM 参考までに。

komachacha
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。苦情を言いたいのですが・・・親戚の顔とその弁護士を紹介してくれた執行官の人に迷惑が掛かりそうなので・・・・なかなか言う事ができない現実があります。

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