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代理取り立てについて教えてください。

t_tomoの回答

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  • t_tomo
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回答No.4

まず債権の譲渡には確定日付入りの通知が必要です。取立てのためというだけなら不要でしょうが、それでも相手が本当に債権回収を依頼されたという証明をしない限り払う必要は無いでしょう。まず金を借りた人物に、業者名およびその委託権限の範囲について確認しましょう。しかし、ずいぶん性質の悪い人から借りたようですね。現状では違法とまでは言えないですから警察も介入しようが無いでしょうね。とりあえず、近所に聞こえるように「金を返さない、とか泥棒野郎」などの大声で貴方を罵倒する、あなたの家で暴れ物品を壊す、「払わないと痛い目をみる」などの脅しを用いる等すれば、名誉毀損・器物損壊・脅迫などで刑事告訴出来ますが。いずれにせよ危ない人たちと個人でやり合うのは危険なので、弁護士や行政書士などに依頼して返済金額や返済方法の交渉をするのが良いでしょう。 #3の方は代理人による取り立ては違法性があるとしますが、債権譲渡がなされている場合や無償での取り立て代行は私的自治の範囲であり違法性を帯びることはありません。一般人が出来ないのは業務としての取立てです。仮に実際には有償でも向こうがそれを無償と言い張ればそれまでですし、個人的知り合いと言われれば業務性も立証できません。いずれにせよ、相手がどういう身分でどういう権限のもと支払いを請求するのかを明する必要があります。 御本人では話し合いに応じなくても専門家が出てくれば応じざるを得ないでしょうし、応じないとしても上手く処理してくれるはずですから、多少金銭的に苦しくても専門家への依頼をお勧めします。

janedoe
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答どうもありがとうございました。 詳細なアドバイス、大変感謝しております。 アドバイスに従い、どういう身分かを尋ねたところ 「個人」であり、直接、相手からの依頼であるとの一点張りでした。 実は、借金をしましたのは離婚した嫁の母なのです。 借金した時期は、まだ元嫁との婚姻期間中だったのですが。 そういう理由からよく存じてますが、この取立て屋が言うように元嫁の母の直接の依頼ではないことは確かです。 こういう輩の知り合いがいないことは私でもわかります。 やはり、このような状況では専門家への相談が必要ですね。 良いアドバイスを本当にありがとうございました。

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