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代理権

母が痴呆で立ち退き補償金が入り家を建てましたが相続争いになりました。家を建ててから、2年後に母が子供に母の財産を譲るという内容です、公正証書を書いています。立ち退き補償金の契約は長男の私が母の了解を取り母代わって契約しました、代理権はあるでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

回答:その時のじきしつのサイン(母親の)とかはあるのでしょうか?あるであれば、個人情報保護法第25条2項で代理権が認められます。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

質問者さんに助言です。 自分にとって都合のいい回答だけを信じて「助かりました」なんて書いてははいけませんよ。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

痴呆の判定は、医者と裁判所です。 成年後見していなくても、痴呆本人がした法律行為は無効です。 有効、無効は、直接成年後見とは関係ありません。 痴呆で法律行為できない人で、後見人の選任している方の人が少数です。 逆に、後見登記がされていれば、被後見人は法律行為できません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

母が痴呆状態だとしても、心神喪失状態で公正証書を作成したことと長男に代理を頼んだことを他の兄弟が立証しなければならない。 成年被後見人となっていない以上、通常人として扱う。

tatutatu6
質問者

お礼

有難うございます、助かりました

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

代理権はないでしょうね。仮にお母様が言われるがままにあなたを代理人とする書面を書いたとしても、弁別能力(自分の行為がどのようなものかを正常に判断できる能力)がない痴呆状態だと、その書面そのものが無効です。 医師の診断書を基に、裁判所に成年後見人に指定されるように手続き(成年後見開始の審判申し立て)をなさることがベストでしょう。ただし、この手続きはかなり煩雑で時間も掛かります。

tatutatu6
質問者

お礼

なんとなく判ったような気がします、ありがとうございます。