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物を壊してしましました。。。弁償必要でしょうか??

私はAさんの部屋をふすまで、しきられているのですが、 先日私が自分の部屋からふすまを開けたところ、 Aさんの部屋の床にめがねが置きっぱなしになっていて ふすまを開けたら、めがねが折れてしまいました。。 これは弁償が必要なのでしょうか?? 私自身、ふすまは開けるためにあるものだし、Aさんにも非があると考えているのですか、 どのくらいの割合で私が悪いのでしょうか? 本当に知識がないので、恥ずかしいのですが、どのたか教えてください!! よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

仕切りとして使っていて滅多に開けることが無かった場合と普段出入りに使ってる場合 とでは違ってくるでしょう。 襖を開けたという行為で物が壊れた これにも 普通以上の速いスピードで 開けた場合でも 責任が発生するかもしれません。 ただ 床面に放置してあったとしたら 隣人のだらしなさが原因の大半ですから 本来不可効力ですので 弁償責任はないかもしれませんが ルームシェアしてる人とのことでしょうから 仲良く折半してはどうでしょう?

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その他の回答 (3)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちは。 余談ですが、何かしら損害保険に加入はしていないでしょうか。 個人賠償保険(特約)または日常生活賠償という記述があれば弁償できます。 特約であれば年間で1000円足らずの保険です。眼鏡だけで済んで良かったとも言え、もっと高額な物を壊したり人様に怪我をさせた事を想定すると備えていないなら備えておきましょう。

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  • accel1972
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.3

Aさんとの関係がわからないんですが、まあ仕切りがふすま一枚しかないような密接したところに住まわれているわけですから、ルームメイトだか友達だか共同の下宿人だとかそれなりの関係があるわけですよね。 そういう場合って法律なんか関係ないですよ。 法律って当事者同士がもめてもめてどうしようもなくなってもうこんな奴とは二度とかかわらないって場合にはじめて引っ張りだしてくるもんです。 今の共同生活を解消しなければならないほど人間関係が壊れちゃってます? たぶんそんな段階じゃないでしょう? 仮に法律では、五割の過失相殺がなされめがねの現在価値(当然それなりの期間使用されているわけですから新品の値段から相当減額されます)の半分を払うべきですってなったとしましょう。 「じゃあ2000円払います」とかいって突然Aさんに押し付けたりしたら、それこそぎくしゃくしちゃいますよね。 通り道にめがねなんか置いとくほうが悪いとは思います。とはいえ、Aさんのめがねこわしちゃったことはまあ確かですよね。 弁償とかそんな硬い話じゃなくって、Aさんとこれからも共同生活する関係を維持するために普通すること、例えば怒っているようならごめんといって一杯おごるとか、そういうことじゃないんでしょうか。

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回答No.2

 結論:折半です。  厳密に言えば差異が出てくるかもしれません。例えばAさんが非常にぐうたらな性格で部屋の整理もしないとか・・・またはあなたがほんの少し注意すれば結果を回避できたのにそれをしなかったとか・・・そういう事情を一切考慮せずにこの質問内容だけで判断すると折半が妥当であると思われます。仲のよい友達との間の事故だからこそこのサイトに相談しに来たわけでしょうから仲良く円満に折半してくださいね!!!

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