• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続権とDNA親子鑑定について(長文です))

遺産相続権とDNA親子鑑定について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続権とDNA親子鑑定について知りたいです。家族構成が複雑で、相続権の行方やDNA鑑定の影響について不明な点があります。
  • 遺産相続時にDNA鑑定が実施された場合、実の子でないことが判明しても相続権がなくなるのでしょうか?家族の血のつながりに関する疑問があります。
  • DNA鑑定業者の信頼性や費用についても知りたいです。インターネット上ではさまざまな業者が存在しますが、どの会社が信頼できるのか、親子を鑑定する場合にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので若干の知識があります。分かる範囲で書かせていただきます。 >Aの父はDNA鑑定も考えているようです。 しかし、DNA鑑定で実の子どもでないとわかったとしても相続権がなくなるのでしょうか?  それだけではなくなりません。  親子関係不存在確認の申し立てを家庭裁判所にして、認められなければ戸籍上は実の親子になりますので、相続権は消滅しません。 (親子関係不存在確認) http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/f96bb3fdf4b1ea7849256469003486ae?OpenDocument >元々複雑な家庭であるため、父親が亡くなった場合、母親がなくなった場合誰に相続権があるのか、わからず  法定相続でしたらでは、配偶者1/2、残りの1/2を実子で均等に分配します。  現在の戸籍の状態ですと、 ○父が亡くなった場合の相続 ・今の配偶者…1/2 ・今の配偶者との長女(山田)、前妻の配偶者との長女(田中)、前々妻とのお子さん2人…4人でそれぞれ、残りの1/2を均等に分割 ○母が亡くなった場合の相続 ・今の配偶者…1/2 ・A、前夫との間の子供3人…4人でそれぞれ、残りの1/2を均等に分割 となります。  実の親子の関係は、戸籍上一緒で無いとか、親権者ではないと言う事ではなくなりませんから、実子ということで相続権は同等にあります。  なお、長女が複数おられることを、不思議に思われているようですが、戸籍での続柄の数え方は、夫婦単位ですから、それぞれの夫婦で最初に生まれれば「長男」か「長女」です。一番最初のお子さんに女の子がおられれば、今回の父は、長女が3人いらっしゃる事になります。 >DNA鑑定はネット上でも色々業者があるようでどこの会社が信頼できるのか、親子を鑑定する場合普通いくらぐらいかかるものか教えて頂きたいです。  親子関係不存在確認の申し立てを家庭裁判所にすれば、必要な場合はいずれ血液鑑定がされますから(有料です)、今される必要は無いと思いますよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう