• 締切済み

DNA鑑定後、戸籍の削除は可能か。

友人から質問されたので、皆さんの御意見を伺いたく思い、書きます。 友人は離婚したのですが、現在、10歳になる子供がおり、その子は前妻が育てています。 結婚前から、前妻は男関係が派手で、友人は結婚前にそういうことを止めさせたつもりだったのですが、結婚後も、元彼と会ったりしていたようです。 妊娠・出産時から、友人は自分の子供であるかどうか不審に思っていたようで、離婚をきっかけにDNA鑑定をして確かめることを決意したようです。 そこで質問ですが、現在友人は親権もなく、戸籍には前妻と子供が削除された旨が記載されているらしいのです。DNA鑑定をして、その子供が自分の実の子でなかった場合、自分の子供でないように戸籍等を訂正することが出来るのでしょうか。 友人は、新たな人生を歩み始め、いずれはどなたかと再婚したいと思っています。 そして、その時に出来るであろう自分の子供のためにもハッキリしたいようですし、戸籍を綺麗にもしたいようです。 どうぞ御願い致します。

みんなの回答

  • moanne
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.4

もう見てないでしょうが、一応回答しておきます。 このようなごく個人的な質問を友人に頼むことからしてどうかと思います。あなたの友人は、自分で質問することができない理由でもあるのでしょうか。 仮に、法律が改正されたとしても、あなたの友人は、 子どもの父親であり続けます。なぜかは、「不遡及の原則」で検索して下さい。 いつでも子どもの嫡出を否認できるように法律改正などされないでしょうがね。 「妊娠・出産時から、友人は自分の子供であるかどうか不審に思っていたようで」 これは、感情的には同情する人もいるかもしれませんが、法律上は完全に貴方の友人のミスです。 妊娠・出産時から不審に思っていたのなら、なぜ妻の妊娠中に法律を調べる等の行動をおこさなかったんですか。 このような個人的な質問を友人に頼むような人なので、今のような事態を招いたのでしょう。 子どもは親を選べません。馬鹿な親の元に生まれた子どもは可哀想です。 子どもの養育費はしっかりと払うように友人に伝えて下さい。あなたの友人の死亡後は、当然、子どもに相続権があります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。以前、戸籍事務の仕事をしていました。少し知識がありますので、分かる範囲で…  まず結論から言えば、No.2さんのとおり、訴えの期間が過ぎていますので、今からでは無理です。  これは、民法で定められています。 ----------------------------------------------- ○民法 〔嫡出推定〕 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。  婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 〔嫡出の否認〕 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 〔嫡出否認の訴〕 第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 〔嫡出の承認〕 第七百七十六条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 〔嫡出否認の訴の提起期間〕 第七百七十七条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。 -----------------------------------------------  それと、 >戸籍を綺麗にもしたいようです。  という事ですが、綺麗にしたいという意味が、記載を完全に抹消したい(つまり、無かった事にしたい)ということでしたら、1年以内に提起されても無理です。  戸籍は、一旦記載してしまうと、記載内容を消すことは出来ません。今回の場合ですと「嫡出否認の訴」が認められたということが書かれ、お子さんの父欄が二重線で消される、つまり、経過は記載されたままになります。  

misa1126
質問者

お礼

皆さん、御回答頂きありがとうございます。 法律は時代とともに改正されるべきだと痛感致しました。 この法律は、DNA鑑定などが無かった時代のものなんですよね。しかし、現在は、民間人でも気軽に鑑定できるようになっていて、実の子がどうか疑問に思って調べたら、自分の子じゃなかったというパターンはどんどん出て来ると思います。 今の法律で可能な限りで構いませんので、DNA鑑定をして実子でなかったと判明した場合、友人はどういう裁判を起こせるのでしょうか。それとも泣き寝入りするしかないのでしょうか。

  • moanne
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.2

「嫡出否認の訴」嫡出子としての推定を受ける子(民772)について、この推定を覆し、その子が自分の子でないことを主張するために、母の夫(又は夫であった者)が提起する訴。子の保護と家庭の平和を守るために、嫡出の推定はこの訴えによってだけ覆すことが許される。 しかも、この訴えは、一度嫡出であることを承認し、あるいは子の出生を知ってから一年を経過したときには許されない(民776、777)。訴えの相手方は子又は親権をおこなう母であり(民775)、請求が容認されると、子の嫡出性は否認され、父子関係は遡及的に消滅する。 以上は、法律学小辞典からの引用です。 子はすでに10歳とのことですから、この場合、たとえDNA鑑定で自分の子でないとの結果が出たとしても、法律上は自分の子であり、それを覆す方法はありません。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

質問と同じケースが見つけられなかったので幾つかの例を合成すると こんな感じになるのではないでしょうか! 先ずはDNA鑑定をして親子関係を確認することが先決だと 思います。 鑑定の結果否定されたら、家庭裁判所に対して親子関係不存在の調停を申し立てる。 親子関係など家事はまず調停から始ります。調停とは裁判ではなく 調停人を入れた当事者同士の話合いです。 調停が上手く行かない場合は、地裁に親子関係不存在確認の訴えを起します。 DNA鑑定が証拠として認定されれば親子関係がないと言う判決が 下りるでしょうから戸籍から抹消出来ます。

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