慰謝料の説明書が届いたが納得できない。皆さんのご意見を聞かせてください

このQ&Aのポイント
  • 約4ヶ月前に事故に遭い、治療が終了し、慰謝料の説明書が届いたが納得できない。
  • 事故は交差点内での側突事故で、相手は逃走し、過失割合は95:0となった。
  • 慰謝料の内容は通院費用とわずかな交通費のみで、納得ができない状況だ。保険屋の対応にも不満がある。
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慰謝料について

約4ヶ月前に事故にあいまして、治療が終了し、慰謝料の説明書が届いたのですが、納得できないので、皆さんのご意見を聞かせてください。 事故の内容は、、交差点内での側突事故(禁止区域内での急な進路変更)で、衝突後に相手は逃走(3日後に警察が捕まえました) 過失割合は、95:0となりました。 相手は大型トラックで私は普通乗用車です。 事故により鞭打ちになり、3ヶ月半通院しました。 慰謝料の内容は、4200円×34(通院日)×2との事です。あとは、わずかな交通費だけなのですが、妥当なのでしょうか? お金だけが欲しいのでないですし、保険屋さんの対応は納得できる方でしたが、事故が明らかに故意で尚且つ逃げた事が許せません!保険屋さんは逃げた事は慰謝料には関係ないとの一遍やりですし、皆さんいいアドバイス等ありましたら宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

4200円×34(通院日)×2 自賠責の基準通りですね。 総損害額が120万以内ですから、自賠責基準で妥当と言えるでしょう。 事故は故意ではないえしょう。故意ならもっと違う刑罰に問われます。 逃げたことにたいする慰謝料というのも普通はありえません。 これ以上の慰謝料を求めるのであれば、紛争処理センターを利用するなり 弁護士に相談するなりが必要となってくるでしょう。

その他の回答 (3)

回答No.4

残念ながら妥当な金額です。 逃走と事故の慰謝料の額は関係ありません。 精神的苦痛に対する慰謝料は、別途運転者本人に請求することは出来ます。 運転者は行政上の処分を受ける事+賠償責任を負うことで責を免れます。この賠償額の中には精神的慰謝料は含まれません。

  • ash2680
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.3

慰謝料の件については妥当です。 きっと、toy101さんは4200円×3ヶ月半の期間(大体、100日前後)と考えていたと思います。 それは、それで間違いではないのですが慰謝料はその他に今回の計算方法もあって4200円×通院日×2で値段の低い方を参考にするのでtoy101さんの場合は 4200×100日(治療期間)=42万 4200×34(通院日)×2=28万5600円 となるので低い方の4200円×34(通院日)×2が採用される訳です。 それと、下記の人達も言っていますが、相手の誠意と賠償額は関係ありません。 実況見分をした時に警察官から刑事事件にしますか?みたいなことを言われませんでしたか? その時に「刑事事件にします。」と署名しないとダメだったと思います。←これは、ちょっと自信ありません。 というのも、後々それを理由に相手を揺すったりする人もいるからです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

まさに保険屋さんの言うとおうりです。 にげたことは刑事事件 刑事罰の問題 民事にかかわる補償とはまったく別のことです。 相手の誠意などは、賠償とは関係なく人それぞれの人間性 心の問題です。 なにか被害者が要求して、例えば見舞い 謝罪しても被害者にとって真から誠意を示していると感じますか?? 質問されてること自体に、暗に金銭要求をしてるように感じますが?故意に逃げたことにかこつけて・・・? 逃げたことにたいする刑事罰 行政処分は検察庁で判断されます。それで良いのでは?? 妥当な金額です。

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