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暴走する社長を何とかしたいんです。

trajaaの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

会社に損害が発生する事が明らかな状態で(具体的に何処までを指すかは一般人ですのでご容赦を)損害が発生した場合は、特別背任のおそれがあります。 他の役員もその程度の事は知っていても良さそうですが。。。

参考URL:
http://nvw.nikkeibp.co.jp/nvw/knowhow/toppage/shoho.html
kazz_taroh
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。 ご指摘の「役員」ですが、殆どが「名目取締役」です。 役員会など一切開催しませんし、会社の規律を無視して問題を起こしたのは社長です。 同様の罪に問われる。という事に関しては、皆さん理解しているようです。 監査役(社外 非常勤)に「役員会」の開催を促しているようです。

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