• 締切済み

預金払出しの時効は?

複数のサイトに、預貯金の払戻請求権は10年(商法522条)と掲載されています。一方、金融機関の貸金債権は5年(商法522条)と掲載されています。 商法522条による5年は理解できるのですが、預貯金の場合の10年は、商法522条のどの部分によるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.3

郵便貯金法により定められています。 第四十条の二で、10年目を越えた後の取扱いについて定めており、第2項で全払以外の請求があった場合の取扱いについて、定めています。 ○郵便貯金法(抄) 第四十条の二 (十年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い)  十年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める取扱いがない通常郵便貯金については、第七条第一項第一号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。 ○2  前項に規定する通常郵便貯金について、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める請求又は届出があつたときは、貯金の全部払戻しの請求があつたものとみなして、公社の定めるところにより貯金を払い渡す。 次に、20年目の取扱いですが、こちらは「通常郵便貯金規定」の「13 権利の消滅等」に記されております。この規定は郵便貯金を取り扱う郵便局の窓口で閲覧できるほか、PDFファイルで提供されておりますので、ご覧ください。 PDFファイルへの直リンクは出来ませんので、一つ前のページをご紹介しておきます。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/t2000000/index.htm 「3 通常郵便貯金規定」をご覧ください。 なお、20年3ヶ月と回答しましたが、20年2ヶ月に訂正させていただきます。

garapon99
質問者

お礼

丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。 お陰さまで、よく理解できました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

郵便局は20年3ヶ月です。 郵便貯金を最後にご利用になった日から、 10年目までは、貯金の預入、払い戻しが可能。 20年3ヶ月目までは、貯金の解約のみ可能。 10年目に解約を促す案内を、 20年目に権利消滅となる案内を お届けの住所へ配達されます。 民営化されると極端に短縮されるのでしょうね。

garapon99
質問者

お礼

ありがとうございました。 郵便貯金の時効は、どの法律によるのでしょう?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

民法167条1項に債権の時効は10年とあります。 因みに銀行の場合は、10年を経過しても払出す慣習があります。 郵便局は駄目だそうですが・・・ 国家公務員は法律に定められた通りにしか仕事が出来ないからか?

garapon99
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 差押の有効期間と被差押債権の時効

    預金の差押の有効期間について 預金を差押えられました。 しかし、債権者は第三債務者(金融機関)にまだ取り立てをしていないようです。 このまま取立てがなければ、この差押手続き自体が時効とか除斥期間みたいなもので、差押が取り消されたりしないでしょうか? また、被差押債権(預金の払い戻しの請求権)の消滅時効というのは、ありますか? 差押が継続している間は、元の債務と同様に時効が中断し続けるということではないのでしょうか?

  • 競売申立てと時効の中断について

    根抵当権に基づき不動産競売を申し立てる際に、一部請求をした場合、時効の中断の効力は請求部分にのみ及ぶのでしょうか?それとも全体に対して及ぶのでしょうか? たとえば、極度額5,000万円で、貸金A4,000万円、貸金B2,000万円という事例があった場合に、「極度額の範囲内」として貸金ABについて全額請求をした場合は、貸金AB共に、貸金の全体に対して時効中断の効力が生じると思われますが、被担保債権目録には貸金AB共に表示し、請求債権目録には「貸金Aのうち金2,000万円」と明示して一部請求をする場合、時効の中断としては貸金Aのうち金2,000万についてのみに及ぶのでしょうか?

  • 相続預貯金払戻しの金融機関の対応

    故人名義の預貯金は、金融機関の独自判断で最高裁判例に背き、その口座は凍結され遺言があっても相続人全員の合意がなければ払戻しに応じないのが現状です。 敗訴判決が出て初めて払戻しに応じる金融機関の態度は、そろそろ改めたらどうでしょう。 払戻しの代理請求を可能とする等、口座開設時や亡くなる前に口座名義人の意思確認ができればそれに基づいて払戻しをすればいいだけと考えますが、そのようなサービスができない理由が金融機関にあるのでしょうか? 遺言を書いた預金者の意に反する金融機関の現在の悪習は、早急に改めることに何の躊躇があるのか疑問です。 代理請求を可能とすることは、預金者へのサービス向上の一環ではないでしょうか。 どなたかわかる方がおりましたら、お教えください。

  • 商事債権の消滅時効

    個人の貸金業者の貸付に関して商事債権の消滅時効の主張を認めなかった下記の判例があります。 東京高裁平成4・4・28 右認定の事実によれば、控訴人は、貸金業として、手持金から被控訴人に二五〇万円を貸付けしたものと認められる。 しかしながら、貸金業者としての控訴人の右貸付行為は、商法五〇二条八号の「両替其他ノ銀行取引」には該当せず、また貸金業者であるというだけでは商人とはいえず、その者の貸付行為を商行為と推定すべき根拠はなく(昭和二七年(オ)第八八二号同三〇年九月二七日第三小法廷判決民集九巻一〇号一四四四頁、昭和四三年(オ)第一二五六号同四四年五月二日第二小法廷判決金融商事判例一六三号九頁)、他に控訴人が商人であることを認めるに足りる的確な証拠もないから、控訴人の被控訴人に対する本件貸付行為が商行為であると認めることはできない。 したがって、被控訴人の商事消滅時効の主張は理由がない。 この裁判の判例は、債務者が商人の場合でも適用されるのでしょうか?

  • 民法第94条2項の第三者

    債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。よって意義をとどめない承諾をしても債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。 上記判例がよくわかりません。 債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらないことはわかるのですが、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来るということがいまいちしっくりきません。 どなたかお教え下さい。

  • 商事債権の時効について

    人材派遣会社が、労務の提供を派遣先に行い、その派遣先の未払い代金に対する時効は、商事債権の5年が適用されますでしょうか? 短期時効に該当する可能性のあるもの 労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)短期時効1年 生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(173条第1号) 短期時効2年 商事債権(商法第522条) 5年

  • 時効について

    初めまして。家族がある金融機関に債務があるのですが それが時効になるかどうかを教えて頂けないでしょうか。 今の状況は 1 最初の2年分は払ったがそれ以降、10年間一切払っていない 2 この10年間、債権者と話合いなどはしていない 3 この10年間、裁判所からの通達は何もない 4 定期的に支払い請求は来ている(封筒で) こういった状況です。 この場合1度払ってしまっているので『承認』となると思うのですが その場合もう2度と時効にはならないのでしょうか? それとも、最後に支払った日から10年間何も動きがなく、援用すれば時効になるのですか? 自分では判断出来なかったので、どなたか教えてもらえないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 水道料金の時効は何年?

    水道料金の時効は何年なのでしょうか?5年と聞いてはいるのですが民法を読むと2年ではないかと思うのですが,わかる方がいましたらアドバイスいただけませんでしょうか? ・5年の根拠 商法522条 商事債権は5年間と規定されている ・2年じゃないかと思う根拠 民法173条1項 生産者,卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価は2年間とあり,この産物及び商品が水道水にあたるのではないでしょうか? 商法は民法の特別法になるから5年なのでしょうか?それならば,商法522条文にある”但ほかの法令にこれより短き時効期間の定めあるときはその規定に従う”という文言はどうなるのか,疑問になりまして質問しました. 長く,わかりにくい質問かもしれませんが後学のため,アドバイスいただけると幸いです.

  • 手形の消滅時効

    手形の時効は、5年ですか、3年ですか、1年ですか。 手形法70条1項は3年、2項は1年 商法522条は5年(手形は絶対的商行為501条4号) といっているので、この区別が整理できていません。教えてください。 手形法 第七十条  引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル ○2 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル 第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

  • 時効完成後の貸金債権取立てについて

    時効完成後の貸金債権取立てについて お世話になります。 以下、親族の事例につきご相談させていただきます。 最終入金から10年以上が経過しているにも係らず、だらしなく最近まで放置していた貸金債権についてです。 1週間前に債権者A)は債務者B)に内容証明郵便で督促状を送達し、かつ債権者A)はA)の債権者C)に債権一部を譲渡し、債権譲渡通知書もほぼ同時に送りました。 債務者B)からは何もいってきません。B)は詐欺師です。 ここからが質問なのですが (1)この督促や請求行為は、結論からすると全く無駄なのでしょうか。(ただし、法的視点で考えた場合) (2)時効完成の通知を債務者B)が通知人に成した場合、債権者A)と債権者C)の取立て行為は即「強要」となってしまいますでしょうか。 請求しなかったほうもマヌケで問題はありますが、私は弁護士が代理で立ちはだかっても、そんなものは無視して行くべきであるとの意見です。 結論としては、相手が支払に応じればよいのですから。 時効中断や援用については一通り理解しているつもりなので、ご経験者のご意見を頂きたく思います。