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遺産相続に関する相続人への死亡の通知

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

父名義の不動産や預金口座があるのでしたら、処分するのに、あなたの印鑑証明書が必要になりますので、関係者があなたに連絡することになります。関係者が勝手に処分していましても、不動産登記については無効ですので、争うことができます。そのほかの財産についても、取り戻すことが可能です。

eszet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実はご回答の後半部分については、 私もなんとなくそう思っていたのですが、 (少しだけ勉強しているので…) shoyosiさんにおっしゃっていただいたことによって、 それが確かめられて良かったです。 今回はポイントが差し上げられませんでしたが、 参考にさせていただきます。

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